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掲載開始日:2018年10月1日

最終更新日:2023年12月5日

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等について

概 要

平成28年8月の台風10号では、岩手県の小本川が氾濫し、沿川の高齢者福祉施設において、9名の方がなくなるという痛ましい被害が発生しました。

こうした水害を背景に、平成29年6月19日に『水防法』及び『土砂災害防止法』が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。

水防法・土砂災害防止法の改正について(要配慮者利用施設の管理者・所有者向け)(PDF:417KB)

対象施設

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、東京都北区地域防災計画に施設名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設

対象となる要配慮者利用施設一覧(PDF:96KB)

※ 東京都北区地域防災計画(震災対策編・風水害対策編)平成30年3月改定 P660~P665より抜粋
※ 水防法関係では、荒川浸水想定区域内の要配慮者利用施設のみを掲載。
※ 土砂災害防止法関係では、平成30年3月時点、対象施設が存在しなかったため未掲載。

避難確保計画作成の手引き及びひな形等

対象施設の所有者または管理者は、下記の手引き及びひな形等を参照のうえ、避難確保計画を作成してください。

※ 東京都北区洪水ハザードマップハザードマップはファイルサイズが大きいため、ご注意ください。

※ 土砂災害警戒区域は、本ページ下部の関連リンクよりご確認できます。なお、北区以外の土砂災害警戒区域を確認する場合は、東京都建設局ホームページ内の「土砂災害警戒区域等マップ」をご参照ください。

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提出方法

「避難確保計画作成(変更)報告書」を添えて、避難確保計画を北区防災・危機管理課へ提出してください。

提出物

  • 避難確保計画作成(変更)報告書
  • 避難確保計画 様式1~5

※自衛水防組織を設置する場合、様式6及び別添・別表1・別表2も合わせてご提出ください。なお、自衛水防組織の設置は、努力義務です。
※様式7以降は提出不要です。各施設において適切に管理してください。

提出先

北区 危機管理室 防災・危機管理課

メール:kfhinan(at)city.kita.lg.jp

※ 不審メール対策のため、一部表記を変更しています。(at)を@に変えて送信してください。

※ メールで提出する場合は、PDF形式でご提出ください。

郵 送:〒114-8508 (住所不要) 防災・危機管理課 宛

窓 口:北区役所 第一庁舎 2階 13・14番窓口

 

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お問い合わせ

所属課室:危機管理室防災・危機管理課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番

電話番号:03-3908-8184