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掲載開始日:2015年7月27日

最終更新日:2023年11月16日

自転車の安全利用

自転車安全利用五則を守りましょう

自転車は道路交通法では軽車両で車両のひとつです。交通ルールを守って安全に自転車を利用しましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日更新)

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
    車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
    そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
    歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
    信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
    一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
  3. 夜間はライトを点灯
    夜間はライトを点けなければなりません。
    自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
  4. 飲酒運転は禁止
    お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
  5. ヘルメットを着用
    自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
    幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

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自転車利用中の事故に備えて、対人賠償保険等に加入しましょう

東京都は、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を改正しました。それにより、令和2年4月1日から、都内で自転車を利用する場合には、対人賠償保険等に加入していることが義務づけられました。
対人賠償保険とは、交通事故で他人を死傷させたときの損害を補償する損害保険のことです。
すでに加入されている保険等に付帯されている場合もあるので、ご自身の保険等への加入状況をチェックしましょう。

北区では、北区民の方に対して、北区が加入窓口となる「区民交通傷害保険」をご用意しております。
申込期間が毎年2~3月に限られているため、詳細は以下の関連リンクにてご確認ください。

まだ加入されていない場合は、早めに加入しましょう。

自転車運転者講習制度

平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の運転者を対象とした自転車運転者講習制度が導入されました。

自転車運転中に信号無視等の危険な行為(下記の15類型)で3年以内に違反切符による取締りまたは交通事故を2回以上繰り返した場合、公安委員会から自転車運転者講習の受講命令を受けることになります。受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金が科せられます。

自転車運転者講習の対象となる危険行為

  1. 信号無視(道路交通法第7条)
  2. 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
  4. 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、4項又は6項)
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
  6. 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
  7. 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
  8. 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
  9. 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
  10. 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
  11. 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
  13. 酒酔い運転(道路交通法第65条の1)
  14. 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)(道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号)

お問い合わせ

所属課室:土木部交通事業担当課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階11番

電話番号:03-3908-9216