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掲載開始日:2018年4月26日

最終更新日:2022年10月25日

「放置自転車移送」のよくある質問

平成4年の赤羽駅東口

akaeast

質問1:「放置自転車」とは何か

回答

「放置自転車」とは、「自転車利用者が自転車駐車場以外の場所に放置し、その場から離れて直ちに移動できない状態にしている自転車」をいいます。
昭和56年5月20日に施行された、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(以下「自転車安全対策法」という。)第五条第6項において、「放置自転車」とは「自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車であって、当該自転車の利用者が当該自転車を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいう。」と定義されています。
また、昭和59年4月1日に施行された、東京都北区自転車の放置防止に関する条例(以下「条例」という。)第二条第3号では、「放置」とは「自転車の利用者が自転車を離れて直ちに当該自転車を移動させることができない状態をいう。」と定義しています。

平成4年の赤羽駅西口

akawest

質問2:買い物等で店の前などの道路に1時間もとめていないのに「放置」になるのか

回答

自転車を道路(歩道を含む。)、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所(以下「道路等」という。)に置いて離れてしまうと、例え短時間であっても「放置」になります。「放置」に該当するか否かは、放置する理由や時間の長さとは関係ありませんことをご理解ください。

平成4年の赤羽駅東口

akaeast9

質問3:長生きするなら北区が一番、子育てするなら北区が一番と言いながら、放置自転車だからといって一律に撤去するのはひどい。高齢者の自転車や子乗せの自転車には特別な配慮をすべきではないか

回答

放置自転車は、その利用者がどのような方であっても、他の歩行者等の安全な通行の障害物になってしまいます。他のお体が不自由な方、お子さん連れの方、ご高齢の方を含め、すべての歩行者や車両の安全な通行を妨げることになることをご理解ください。

質問4:「放置自転車整理区域」とは何か

回答

歩行者等の通行の安全の確保や良好な生活環境を保全する必要がある駅周辺の公共の場所について、区長が警察、道路管理者等関係機関の意見を聴いて指定したものです。

質問5:自転車泥棒!

回答

区は、自転車安全対策法第五条第6項において、駅前広場等の良好な環境を確保しその機能の低下を防止するため、必要があると認めるときは法令の規定に基づき、道路に駐車中の自転車の整理、放置自転車の撤去等に努めるものとする。と努力義務が課せられておりますことをご理解ください。

質問6:移送手数料が高い。儲けているんだろう!

回答

令和3年度決算によると、区の収入(放置自転車移送手数料)は41,820,000円となります。

 撤去台数は13,372台。うち返還台数(1台あたり5,000円)は8,364台です。

対して支出は229,640,206円。

主な支出内訳は、放置自転車対策事業委託150,678,000円、整理委託53,999,770円、処分委託1,099,956円[2,845台]などの委託料のほか、土地賃借料8,285,600円、管理システム賃借料2,469,720円などとなっており、完全な支出超過の状態であることをご理解ください。

質問7:盗難に遭った自転車が撤去されたが、その場合でも移送手数料は支払うのか

回答

被害にあわれてお気の毒とは思いますが、放置の事情や経過にかかわらず、自転車の放置を招いた結果の責任は、自転車の利用者等に負っていただくことになります。

他に責任を負うべき者がいるとしても、当該原因者と利用者等間の問題であり、区は自転車の引取りを行う利用者等にご負担を求めることになりますことをご理解ください。

ただし、撤去日前に警察署に当該撤去自転車にかかる盗難の被害届が提出(受理)されているときは移送手数料を免除いたします。届出した交番、または被害場所を管轄する警察署で、被害届の受理番号を確認の上、本人確認書類、自転車の鍵(あれば)、返還通知はがき(あれば)をお持ちになり、移送場所へお越しください。

 

お問い合わせ

所属課室:土木部土木管理課自転車対策係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階21番

電話番号:03-3908-9218