子育て支援(保育、助成など)

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配偶者からの暴力(DV)被害者に対するひとり親家庭の手当及び医療費助成の支給要件の一部改正について

掲載開始日:2012年08月01日
最終更新日:2012年08月01日

平成24年8月から、児童扶養手当、児童育成手当及びひとり親家庭等医療費助成の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

 

 平成24年8月1日から、ひとり親家庭に対する手当及び医療費助成の対象児童に、「父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童」が追加されました。

 

この改正に伴い、配偶者からの暴力(DV)被害者については、これまで、父または母に引き続いて1年以上遺棄されている場合に、手当及び医療費助成の対象児童として扱っていましたが、父または母が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」第10条第1項による保護命令を受けた場合は、1年を待たずに手当及び医療費助成の受給ができることになりました。

 

この改正に伴う手当及び医療費助成の認定

 

○手当及び医療費助成を受給するためには、子育て支援課子育て給付係の窓口で申請が必要となります。

 

手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、児童扶養手当に限っては、平成24年8月1日に支給対象となっている方が、8月中に申請をした場合は、8月分の手当から支給されます。また、医療費助成については、申請日当日から助成が受けられます。支給要件に該当する方は、下記へお問い合わせの上、お早めに申請手続きをしてください。

 

○申請手続きには、「保護命令決定書の謄本」及び「確定証明書(保護命令の確定証明書)」の他、申請時に必要な書類があります。申請必要書類については、各手当及び医療費助成制度の申請手続のページを参照してください。また、児童扶養手当に限っては、必要書類の提出がない場合は申請を受けることができませんので、8月中の申請を要する方は、十分ご注意ください。

 

○手当の支払いは、児童扶養手当については、4月、8月及び12月の3期に、また、児童育成手当については、6月、10月及び2月に、それぞれ前月までの分が支払われます。


手当及び医療費助成の制度、手続きについてご不明の点は、下記問い合わせ先へお問い合わせください。


お問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子育て給付係

電話番号:03-3908-9096  FAX:03-3908-8310

東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階17番

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