融資・助成制度

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北区中小企業融資のご案内

更新日:2010年04月01日

中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、

契約した金融機関に融資のあっせんをしています。

また、中小企業者の借り入れ負担を軽減させるため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。

 

利用要件

(1)区内に住所(法人は本店登記)を有し、原則として1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者

(2)前年度の特別区民税・都民税(法人の場合は前期の法人都民税)を完納していること

(3)東京信用保証協会の保証対象であること

(4)適切な事業計画と確実な資金計画があること

(5)特別融資は、取扱金融機関の貸付対象であること

 

制度メニュー(対象事業者)

1 事業資金

 (事業資金が必要な事業者)

 

2 小口零細企業資金

 (小口零細企業保証制度を利用する事業者)

 

3 不況対策資金・不況対策借換資金

 (売上高が減少している事業者)

 

4 経営環境対策資金
 (大型店の出店や取引先企業の倒産等による影響から経営環境の改善を必要とする事業者)

5 産業活性化支援資金
 (事業転換や多角化等により事業の活性化を図る事業者)

6 事業環境整備資金

 (事業環境等の改善を行う事業者)

 

7 起業家支援資金

 (創業される方)

 
8 緊急資金

 (災害・公害等の為、緊急に資金が必要な事業者)

 

9 団体事業資金

 (共同事業・共同施設などの事業で資金が必要な団体)

 

10 緊急景気対策資金

 (利益率が減少している事業者)

 

11 緊急景気対策借換資金
 (借換がしたい方)

 

詳しくは添付ファイルをご覧ください。

※区外在住で、区内に主たる事業所がある個人事業者もこの制度を利用できる場合がありますので、ご相談ください。

    

添付ファイル

お問い合わせ先

地域振興部 産業振興課 経営支援係

電話番号:03-5390-1237  FAX:03-5390-1141

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