税金
更新日:2006年03月17日
わたしたちの身の回りには、警察・消防や道路・公園など、個人や民間の団体活動ではまかなうことができない公共サービスや公共施設がたくさんあります。
わたしたちは、こうした公共の仕事に必要な費用を『税金』という形で負担しています。
また、憲法第30条では、『国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ』と規定され、わたしたち国民は、みんなが税金を納める義務を負っています。
一般的には市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)をあわせて住民税と呼んでいます。
また、住民税には個人と法人の住民税があります。
区市町村が行っている様々な行政サービスは個人だけではなく、法人(会社)の活動にも欠かすことのできないものです。
そこで、個人の方は個人住民税を、法人(会社)は法人住民税を地方税として負担していただいています。
個人の住民税は、1月1日現在の住所地で前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税される地方税です。
※所得税は現年課税ですが、これに対して住民税は翌年課税です。
個人住民税には、所得割と均等割があります。
法人住民税には、法人税割と均等割があります。
※東京23区では特別区民税(法人)は、合算して都民税(法人)として課税されます。
※法人住民税の詳細は、都税事務所へおたずねください。
区民部 税務課 課税第1〜第4係
電話番号:03-3908-1113 FAX:03-3908-2022
東京都北区王子本町1-15-22 (北区役所第一庁舎2階8〜11番窓口)