税金
掲載開始日:2006年03月17日
最終更新日:2009年04月01日
区市町村内に住所を有する方は、原則として毎年3月15日までに、個人住民税の申告書を、賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の区市町村長に提出してください。
次の方は本人の申告の有無にかかわらず、他から課税資料を得られ、また非課税などの理由により申告の必要がないため、申告義務が免除されています。
1.給与支払報告書又は公的年金支払報告書を提出されている方から、1月1日現在において「給与」又は「公的年金等」の支払を受けている方で、前年中にこれら以外の所得がなかった方。
2.個人住民税所得割の納税義務を負わないと認められる方のうち、区市町村の条例で定める方。
1、所得税の確定申告書を提出した方(個人住民税の申告書を提出したものとみなします。)
所得税の確定申告書を提出した方は、申告手続きの簡略化を図るため、その日に個人住民税の申告書を提出したものとみなします。
しかし、所得税の確定申告書の記載事項だけでは不十分なので、「住民税、事業税に関する事項」の欄を設けており、
ア、1月1日現在の住所
イ、給与所得以外の所得に係る個人住民税の徴収方法のほか、個人住民税特有の所得項目
などを記載をしてください。
2、確定申告書を提出しなかった方 (個人住民税の申告を要します。)
区市町村内に住所を有する方のうち、申告義務が免除される方及び上記1.の確定申告書を提出した方を除き、個人住民税の申告書を提出する義務があります。
なお、所得税においては、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告書の提出を要しないこととされていますが、個人住民税においては、源泉徴収の制度がとられていないこと等により、給与所得と併せて個人住民税の申告書を提出する必要があります。
1、給与所得以外の所得を有しなかった方の申告
申告義務を免除されている給与所得以外の所得を有しなかった方が雑損控除、医療費控除、寄付金控除、純損失又は雑損失の繰越控除を受けようとする場合には、3月15日までに個人住民税の申告書を提出してください。
2、公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方の申告
申告義務を免除されている公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が、社会保険料控除(一定のものを除く)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄付金控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者特別控除、同居老親等扶養控除、医療費控除、雑損控除、純損失又は雑損失の繰越控除を受けようとするときは、3月15日までに個人住民税の申告書を区市町村長に提出してください。
3、個人住民税の申告書の提出義務がない方の申告
個人住民税の申告書の提出義務がない方であっても、前年中に純損失又は雑損失の金額のある方は、この繰越控除を受けるためには、連続してこれらの事項を申告しておく必要がありますので、一般の申告義務者と同様に、3月15日までに個人住民税の申告書を区市町村長に提出してください。
また、区市町村では、国民健康保険料の軽減や介護保険料の算定、各種福祉関係の所得判定等のための非課税証明など、申告義務がない方についても個人住民税の申告が必要になる場合があります。
1、年末調整
サラリーマンの方の所得税は、あらかじめ一定の基準で天引きされています。
そこで1年間の給与所得が確定する12月に正規の年税額を計算し、税額の精算(納付または還付)をします。この手続きを年末調整といいます。
[毎月の給料やボーナス時に天引きされた所得税の合計] - [扶養や社会保険保険料などの控除後に確定した正規の年税額] = [納付または還付]
※住民税では最初から控除を入れて税額を計算するため、原則として還付はありません。
2、確定申告
次のような場合には税務署へ確定申告をして、所得税の精算をすることになります。
・年末調整をしていない方(年の途中で退職した場合など)
・扶養の人数が増えて、年末調整に間に合わなかった方
・複数の会社から給与を支給されている方
・給与以外の所得(不動産所得、雑所得など)がある方
・多額の医療費を支払い、医療費控除を受けようとする方
国外転出等の理由により納税通知書の受取や納税が困難な場合は、税管理人を指定してください。
この手続きには指定される方の承認が必要となりますので、本人及び税管理人の署名押印をしていただきます。
また、納税義務者の方がお亡くなりになった場合、財産を相続された方に納税をしていただくことになります。
※確定申告の詳細については、税務署へおたずねください。
王子税務署
郵便番号114-8560 北区王子3-22-15
電話番号3913-6211
区民部 税務課 課税部門
電話番号:03-3908-1113 FAX:03-3908-2022
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