子育て支援(保育、助成など)
更新日:2011年05月01日
主たる生計維持者が各手当の対象に該当する場合申請できます。
北区内に住んでいて、18歳に達した日の属する年度の末日までの児童を養育しており、次のいずれかの条件に該当する方に支給されます。
(法律上婚姻関係になくても[1]異性と同居している方[2]異性からの定期的な訪問がある方[3]異性からの生活費の補助を受けている方は除く)
北区内に住んでいて、次のいずれかの状態にある20歳未満(20歳の誕生日の前日まで)の児童を養育している方に支給されます。
※添付する書類は発行後1カ月以内のものに限ります。
原則として申請のあった月の翌月の分から、毎年2月、6月、10月の12日頃に、その前月までの分を児童育成手当として指定の口座に振り込みます。(振り込み通知はありませんので、通帳記入で振り込みを確認してください。)
| 育成手当 | 13,500円 |
|---|---|
| 障害手当 | 15,500円 |
子ども家庭部 子育て支援課 子育て給付係(第一庁舎2階17番)
電話番号:03-3908-9096 FAX:03-3908-8310