子育て支援(保育、助成など)

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児童育成手当(申請手続)

更新日:2011年05月01日

児童育成手当の支給対象者

主たる生計維持者が各手当の対象に該当する場合申請できます。

育成手当

 北区内に住んでいて、18歳に達した日の属する年度の末日までの児童を養育しており、次のいずれかの条件に該当する方に支給されます。

  • 離婚、死亡等により父または母がいない

 (法律上婚姻関係になくても[1]異性と同居している方[2]異性からの定期的な訪問がある方[3]異性からの生活費の補助を受けている方は除く)

  • 父または母に重度の障害がある

障害手当

 北区内に住んでいて、次のいずれかの状態にある20歳未満(20歳の誕生日の前日まで)の児童を養育している方に支給されます。

  • 「愛の手帳」1度から3度程度の障害
  • 「身体障害者手帳」1級、2級程度の障害
  • 脳性麻ひ、進行性筋萎縮症等    

持参していただくもの

  1. 申請者の印鑑(朱肉で押すもの。スタンプ印不可)
  2. 申請者名義の預金通帳(ネット銀行不可)
  3. 育成手当のみ 戸籍謄本(外国籍の方は全員の登録原票記載事項証明書)
  4. 障害手当のみ 愛の手帳、身体障害者手帳または所定の診断書
  5. 平成23年1月2日以降に北区に転入された方は、平成23年1月1日現在住所地の区市町村発行の所得、控除額、扶養人数の記載のある平成23年度住民税課税(非課税)証明書※源泉徴収票は不可
  6. その他、養育の状況等により、上記とは別に書類が必要な場合があります。

   ※添付する書類は発行後1カ月以内のものに限ります。

支給方法

 原則として申請のあった月の翌月の分から、毎年2月、6月、10月の12日頃に、その前月までの分を児童育成手当として指定の口座に振り込みます。(振り込み通知はありませんので、通帳記入で振り込みを確認してください。)

支給手当月額
育成手当 13,500円
障害手当 15,500円

お問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子育て給付係(第一庁舎2階17番)

電話番号:03-3908-9096  FAX:03-3908-8310

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