中小企業支援
更新日:2011年04月01日
中小企業基本法に規定する製造業を営む中小企業で北区に本社(個人事業主の場合は北区に住所)を有し、いずれも以下の要件を満たしていること。
(1)北区内で引き続き1年以上(原則)事業を営んでいること。
(2) 前年度の法人都民税又は特別区民税を滞納していないこと。
(3) 原則として東京都知的財産総合センターの相談を受けること。
補助対象経費の2分の1(上限10万円)
※1,000円未満は切り捨てです。
(1)特許権
(2)実用新案権
(3)意匠権
(4)商標権
弁理士費用、出願料、登録料、特許料、審査請求料、製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用
3件程度
※助成件数に限りがあるため、申請前に電話連絡による申し込み(先着順)が必要です。
応募に必要な書類は以下のとおりです。
(1)助成金交付申請書(様式は添付ファイルからダウンロードできます。)
(2)知的所有権取得のための出願を証する書面の写し
(3)法人都民税納税証明書(個人の場合は確定申告書の控え)
(4)助成対象経費の支出明細書及び領収書
・知的所有権取得のための出願日と同一年度内経費の申請であることが必要です。
・北区以外から経費助成を受けている(又は受ける予定の)知的所有権は助成対象外です。
地域振興部 産業振興課 商工係
電話番号:03-5390-1235 FAX:03-5390-1141
東京都北区王子1-11-1北とぴあ11階