国民年金
掲載開始日:2006年03月13日
最終更新日:2011年04月01日
経済的理由などにより国民年金保険料の納付が困難な方は、次に該当する場合、保険料の納付特例制度・納付猶予制度の申請ができます。
※対象とならない学校もありますので、詳しくはお問い合わせください
※扶養親族がいる場合、所得基準は引き上げられます
※20歳になられた方は、加入届をお持ちください。
※前年所得が基準を超えている場合でも、失業や事業の廃止・震災等に該当する場合は、特例として免除が承認されます。詳しくはお問い合わせください。
原則として毎年更新が必要ですが、継続申請もできます(特例の場合を除く)
※状況により、この他にも書類が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
若年者納付猶予制度・学生納付特例は、通常2年以内である納付可能期間を10年以内に引き伸ばす制度です。 免除制度とは異なりますので、ご注意ください。
10年以内であれば、遡って保険料を納められます(追納)。
2年を経過すると一定の率で加算金がつきます。
(注)追納がなかった場合、老齢基礎年金額の計算には入りません。
学生ではない30歳以上で、納付が困難な方は、保険料の免除制度があります。
詳しくは「国民年金保険料の免除制度について」をご覧ください。
区民部 国保年金課 年金係(第一庁舎2階26番窓口) 受付時間 8:30〜17:00(月〜金)
電話番号:03-3908-1139 FAX:03-3908-6342