住宅・建築

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定期報告【特殊建築物・昇降機を所有の方】

更新日:2011年04月01日

 建築基準法では、建築物の健康診断ともいうべき定期報告制度を定めています。


 所有又は管理される方に対し、定期的に建築士などの専門的知識を有する資格者に建物等の状態について調査又は検査を依頼し、その結果を報告するよう義務づけた制度です。


 定期報告には4種類(特殊建築物等定期調査報告・建築設備定期検査報告・昇降機定期検査報告・遊戯施設定期検査報告)があり、それぞれに報告内容や報告時期が定められています。添付ファイル【定期報告(内容)】を参照してください。

 対象建築物と報告時期については添付ファイル【定期報告(対象規模)】を参照してください。

 

 今年度、報告を行う対象建築物には、3階以上またはその用途に供する面積が500平方メートル以上の百貨店、マーケット等の物品販売店舗や飲食店、また5階以上1000平方メートル以上の事務所等が該当します。

その他消防法や労働安全衛生法に基づく法定点検があります。

添付ファイル【法定点検概要】を参照してください。

 

 なお、近年、定期報告が適切に行われていなかったことが一因と思われる建築物や昇降機などの事故が多発していることから、平成20年4月1日より定期報告制度を大幅に見直すこととなりました。竣工後10年を超える建築物については3年以内に全面的に外壁打診調査が義務付けられています。(赤外線カメラによる調査も可能です。)

詳細については添付のパンフレット(国土交通省)をご覧ください。また、様式等についてはデジタル区政資料室関連を参照してください。

添付ファイル

お問い合わせ先

まちづくり部 建築課 構造設備係

電話番号:03-3908-9184  FAX:03-3908-9116

東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階7番

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