戸籍関係

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離婚届

更新日:2009年11月18日

届出の概要

届出期間

協議離婚の場合

届出によって法律上の効果が発生します。

調停(和解)離婚または裁判離婚の場合

調停(和解)成立または判決確定の日から10日以内です。

届出先

  • 夫または妻の本籍地の区市役所・町村役場
  • 夫または妻の所在地の区市役所・町村役場

届出人

協議離婚の場合

夫および妻

※さらに、届書右側の証人欄に、証人(成人2名)の署名・押印が必要です。

調停(和解)離婚または裁判離婚の場合

離婚の申立人

※調停(和解)成立または判決確定の日から10日以上経過したときは、相手方から届出をすることもできます。

届出に必要なもの 

届出用紙

離婚届の用紙は、どこの市区町村のものをお使いいただいても構いません。

なお、北区内では以下の窓口で配布しています。

北区役所第一庁舎

  • 戸籍係(第一庁舎1階 17番窓口) ※月曜日から金曜日 午前8時30分〜午後5時
  • 巡視室(第一庁舎地階)  ※上記以外の執務時間外

区民事務所(王子・赤羽・滝野川の3か所)

各区民事務所の地図については、こちらをご覧ください。


その他お持ちいただくもの

協議離婚の場合

  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類

運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)など 

本人確認書類については、こちらをご覧ください。

  • 夫妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

届出先に本籍がある方は不要です

  • 届出人の印鑑  

印鑑は認め印でも構いません。

調停・裁判離婚の場合

  • 夫妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

届出先に本籍がある方は不要です。

  • 届出人の印鑑

印鑑は認め印でも構いません。

  • 調停(和解)離婚の場合は、調停(和解)調書の謄本

  • 裁判離婚の場合は、判決書の謄本および確定証明書


戸籍法77条の2の届(離婚後も現在の氏を使いたいとき)

婚姻したときに氏(苗字)が変わった方は、原則として婚姻前の氏に戻ることになります。

離婚後も婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出する必要があります。

なお、外国籍の方と離婚する方や、婚姻前の氏と離婚後の氏が同じ方は、届出ができない場合があります。

届出期間

離婚が成立してから3か月以内

届出先

離婚届と同じ

届出人

婚姻したときに氏が変わった方

ご注意

  • 夫妻に未成年の子がいる場合は、子の親権者も離婚届によって定めることになります。また、子を父の戸籍から離婚後の母の戸籍に移したい方は、こちらをご覧ください。
  • 外国籍の方と離婚する場合は、必要となる書類が異なりますので、お問い合わせください。
  • 日本国籍の方が、海外で離婚した場合も報告する必要があります。手続きの詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ先

区民部 戸籍住民課  戸籍係

電話番号:03-3908-8709  FAX:03-3908-8301

東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎1階17番

周辺地図案内

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