戸籍関係
更新日:2009年11月18日
協議離婚の場合
届出によって法律上の効果が発生します。
調停(和解)離婚または裁判離婚の場合
調停(和解)成立または判決確定の日から10日以内です。
協議離婚の場合
夫および妻
※さらに、届書右側の証人欄に、証人(成人2名)の署名・押印が必要です。
調停(和解)離婚または裁判離婚の場合
離婚の申立人
※調停(和解)成立または判決確定の日から10日以上経過したときは、相手方から届出をすることもできます。
離婚届の用紙は、どこの市区町村のものをお使いいただいても構いません。
なお、北区内では以下の窓口で配布しています。
北区役所第一庁舎
区民事務所(王子・赤羽・滝野川の3か所)
各区民事務所の地図については、こちらをご覧ください。
協議離婚の場合
窓口にお越しいただく方の本人確認書類
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)など
本人確認書類については、こちらをご覧ください。
夫妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
届出先に本籍がある方は不要です
届出人の印鑑
印鑑は認め印でも構いません。
調停・裁判離婚の場合
夫妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
届出先に本籍がある方は不要です。
届出人の印鑑
印鑑は認め印でも構いません。
調停(和解)離婚の場合は、調停(和解)調書の謄本
裁判離婚の場合は、判決書の謄本および確定証明書
婚姻したときに氏(苗字)が変わった方は、原則として婚姻前の氏に戻ることになります。
離婚後も婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出する必要があります。
なお、外国籍の方と離婚する方や、婚姻前の氏と離婚後の氏が同じ方は、届出ができない場合があります。
届出期間
離婚が成立してから3か月以内
届出先
離婚届と同じ
届出人
婚姻したときに氏が変わった方
区民部 戸籍住民課 戸籍係
電話番号:03-3908-8709 FAX:03-3908-8301
東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎1階17番