保健・衛生・感染症・ペット
更新日:2006年07月03日


「東京都北区かきの取扱方法等に関する要綱」により、生食用かきを提供する営業者の方は毎年届出が必要です。
生食用かきを提供する営業者の方は、次の書類を保健所に提出してください。
また、届出時に「生食用かき取扱い届出済ステッカー」をお渡ししますので、お店の見やすいところに貼ってください。
東京都内では、毎年ノロウイルスによる食中毒が発生し、かきをはじめとする二枚貝が原因と思われる事例が数多く見られます。
ノロウイルスによる食中毒が発生したときの原因究明のため、生食用かきを提供する営業者のみなさまに生食用かきの保存をお願いいたします。
北区保健所 生活衛生課 食品衛生
電話番号:03-3919-0376 FAX:03-3919-5163
東京都北区東十条2-7-3