国民健康保険

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入院時の給付(限度額適用認定証等の交付)

掲載開始日:2007年03月20日
最終更新日:2012年04月01日

 北区国民健康保険加入者(被保険者)が入院した場合、限度額適用認定証や高齢受給者証を医療機関の窓口で提示することで、1か月の1医療機関ごとの窓口での支払い(保険適用の医療費のみが対象です。差額ベッド代や食事代などは含みません。)が自己負担限度額までですむようになります。

※所得区分について
 4〜7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。証の有効期限は認定を行った月が4月から7月までの場合、当年度の7月末日までです。8月以降は、翌年度の7月末日までとなります。

 

   

70歳以上75歳未満の方(高齢受給者証をお持ちの方)

 

 [1]住民税課税世帯(「現役並み所得」または「一般」)の方

 →医療機関に「保険証」と「高齢受給者証」を提示することで、1か月の1医療機関における、保険適用の医療費が下表の額までになります。限度額認定証は不要ですので申請の必要はありません。

 [2]住民税非課税世帯(「低所得者1」または「低所得者2」)の方

→医療機関に「保険証」と「高齢受給者証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、1か月の1医療機関における、保険適用の医療費が下表の額までになります。国保給付係に申請をしてください。ただし、保険料の滞納がある場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付ができませんのでご注意ください。 

○申請に必要なもの

  • 必要な方の被保険者証(保険証)
  • 世帯主の印かん(朱肉をつける印)
  • 低所得者2で長期入院該当の方は入院日数の分かるもの(領収書等)

70歳以上75歳未満の方(高齢受給者証をお持ちの方)
対 象 所得区分 世帯自己負担限度額
入院期間 1食あたり標準負担額
課税所得145万円以上に属する方 現役並み所得者 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 入院期間に関係なく 260円
課税所得145万円未満に属する方 一般 44,400円 入院期間に関係なく 260円
住民税非課税世帯に属する方 低所得者2 24,600円 過去12か月の入院期間が90日以内 210円
住民税非課税世帯に属する方 低所得者2 24,600円 過去12か月の入院期間が91日以上 160円
住民税非課税世帯でかつ全員の所得が0円(年金収入80万円以下)である世帯に属する方 低所得者1 15,000円 入院期間に関係なく 100円

70歳未満の方

 

 医療機関に「保険証」と「限度額適用認定証(住民税課税世帯の方)」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の方)」を提示すると、1か月の1医療機関における、保険適用の医療費が下表の額までになります。ただし、保険料の滞納がある場合はこの制度を利用できませんのでご注意ください。

 ○申請に必要なもの

  • 必要な方の被保険者証(保険証) 
  • 世帯主の印かん(朱肉をつける印) 
  • 非課税世帯で長期入院該当の方は入院日数の分かるもの(領収書等) 
70歳未満の方
対象 所得区分 世帯自己負担限度額 入院期間 1食あたり標準負担額 証名称(適用区分)
・基礎控除後の所得が600万円超の世帯
・所得未申告者のいる世帯
上位所得世帯 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% 入院期間に関係なく 260円 限度額適用認定証(A)
住民税課税世帯で基礎控除後の所得が600万円以下の世帯 課税世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 入院期間に関係なく 260円 限度額適用認定証(B)
住民税非課税世帯 非課税世帯 35,400円 過去12か月間の入院期間が90日以内 210円 限度額適用・標準負担額減額認定証(C)長期非該当
住民税非課税世帯 非課税世帯 35,400円 過去12か月間の入院期間が91日以上 160円 限度額適用・標準負担額減額認定証(C)長期該当

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お問い合わせ先

区民部 国保年金課 国保給付係(第一庁舎2階22番窓口) 受付時間 8:30〜17:00(月〜金)

電話番号:03-3908-1132  FAX:03-3908-6342

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