住宅・建築

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三世代世帯転居費用助成

更新日:2007年04月03日

北区内の民間賃貸住宅(※1)に住んでいる親と子と孫の、三世代で構成される世帯が、良質な北区内の民間賃貸住宅に転居する場合の転居費用(礼金及び仲介手数料)について30万円を限度に助成します。

 

1申請要件

(1) 三世代(親と子と孫が同居する世帯)で構成される世帯であること。

(2) 区内に世帯主等が住民登録をしていること又は、区内に外国人登録をしていること。
(3) 上記の登録により、区内に引き続き1年以上住所を有することを証明できること。
(4) 外国人の方は日本国の在留資格を有すること。
(5) 区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居したこと。
(6) 世帯の総所得金額(※2)が、所得基準表(※4)に定める金額以内であること。
(7) 申請者及び同居者が住民税を滞納していないこと。
(8) 家賃を滞納していないこと。
(9) 他制度による公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと。
(10) 多子世帯転居費用助成・三世代世帯転居費用助成又はファミリー世帯転居費用助成を過去に受けたことがないこと。

2転居後の住宅の要件

(1) 広さが最低居住面積水準(※3)以上であること。
(2) 専用の台所、風呂及び便所があること。

3助成内容

転居費用(礼金及び仲介手数料の合計額)について30万円を限度に助成します。

4申請にあたっての注意

(1)転居前にご相談ください。

(2)申込者本人又は世帯員の方が手続きをしてください。

 

5申請の手続き

転居後(住民票移動日)、30日以内にお申し込みください。

6必要書類

(1)助成金交付申請書(所定の用紙)

(2)住み替え前の民間賃貸住宅の家賃の支払い状況を証明する書類(家賃通帳の写し等直近6か月分)
(3)住み替え前・後の住宅の賃貸借契約書の写し
(4)住み替え前・後の住宅の面積を証明する書類等又は申告書
(5)住み替え後の世帯全員の住民票の写し(世帯主との続柄を記載したもの)又は外国人登録原票記載事項証明書
(6)住み替え後の世帯全員(税法上の扶養になっている者は除く。)の収入を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の写し、課税証明書、非課税証明書等)
(7)住み替え後の世帯全員(税法上の扶養になっている者は除く。)の前年度及び前々年度の住民税の納税証明書
(8)出産予定世帯にあっては母子健康手帳の写し又は出産予定であることがわかる書類
(9)住み替え後の民間賃貸住宅の礼金及び仲介手数料の領収書

(10)申請者本人の郵便局以外の預金通帳の口座番号がわかるものと、印鑑

※(1)助成金交付申請書にて同意がある場合、(5)〜(7)の書類は省略することができます。(ただし、省略可能な書類は北区に情報があるものに限ります。)

7民間賃貸住宅・最低居住面積水準・所得基準表とは

 
※1 民間賃貸住宅
 公営、公社、都市再生機構等の公的住宅及び社宅、従業員寮等以外の住宅で、所有者と賃貸借契約を締結し、 自らが家賃を支払い、自己の居住用として使用するものをいいます。ただし、申請世帯の世帯主又はこれに準ずる者の2親等以内の親族が所有するものを除きます。

※2 世帯の総所得金額
 世帯全員の所得金額の合計です。ただし税法上の扶養になっている方はのぞきます。
 【給与所得者(会社員・店員など)の所得は】
   給与所得とは、年間の支払給与の総額から給与所得控除額を差し引いた後の金額を指します。
   前年の給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額が所得額となります。
 【その他の所得者(自営業・外交員など)の所得は】
   給与所得者以外(事業所得者等)の方は、前年中の所得金額を指します。
   前年分の確定申告書の「所得金額・合計」欄の金額が所得額となります。    

注 [1]仕送り、[2]恩給・増加恩給、[3]遺族および障害を支給事由とする年金、[4]失業給付金、[5]労災保険の各種給付金等は収入から除きます。
注 老人扶養控除、特定扶養控除、(特別)障害者控除、寡婦・夫控除があるときは上記の所得金額から、その額をひいてください。

※3 最低居住面積水準
 住宅の広さは、世帯構成に応じて次の通りとします。
 10平方メートル × 世帯人数 + 10平方メートル

注1)上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定します。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とします。
注2)世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除します。

※4 所得基準表
世帯数 総所得金額
3人 0〜7,972,000円
4人 0〜8,352,000円
5人 0〜8,732,000円
6人 0〜9,112,000円

世帯人数が7人以上の場合は、1人増えるごとに38万を加算します。

添付ファイル

お問い合わせ先

まちづくり部 住宅課 住宅計画係

電話番号:03-3908-9201  FAX:03-3908-2244

東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階3番

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