リサイクル・ごみ
掲載開始日:2008年10月03日
最終更新日:2008年10月03日
3階建以上かつ15戸以上の集合住宅(高齢者住宅やグループホーム、会社の寮などを含む)を建設する場合には、廃棄物保管場所(ごみ置き場)とは別に、資源回収(ステーション回収及び集団回収など)のための「資源保管場所」の確保が必要になります。
詳細については、「集合住宅等の建設における資源保管場所の設置等に関する指導要綱」及び「集合住宅等の建設における」資源保管場所設置の手引き」でご確認ください。
※指導要綱及び手引きは、このページ下段の<添付ファイル>よりダウンロードできます。
(1)資源保管場所(棚の有効面積の合計)
指導要綱別表の「資源保管場所面積算定表」により、必要面積を算定してください。
※「資源保管場所面積算定表」は指導要綱及び手引きの中にあります。
指導要綱及び手引きは、このページ下段の<添付ファイル>よりダウンロードできます。
※ 平成20年10月1日より、必要面積の算定方法を変更しましたのでご注意ください。
(2)作業スペース
50世帯未満については3平方メートル、
50世帯以上については6平方メートルの作業スペースを確保してください。
● この作業スペースは、びん・缶・ペットボトル等の搬入搬出作業や、新聞・雑誌等の古紙
類を仕分け、荷造りなどをするスペースとなります。
● 作業スペースについては、必要な時に上記の作業をするスペースがあれば、通路や
廃棄物保管場所(ごみ置き場)の作業スペースとの併用も可能です。
3階建以上かつ15戸以上の集合住宅等の建設時には、資源保管場所に加えて、廃棄物保管場所
(ごみ置き場)の確保が別途必要です。詳しくは、このページ下段<関連リンク>の「集合住宅等に
おける廃棄物保管場所等の設置について」によりご確認ください。
(1)協議先
リサイクル清掃課計画事業係(第4庁舎1階)
電話 03-3908-8539(直通)
(2)届出書類提出先
建設設計時 ・・・ 資源保管場所設置計画書
工事完了時 ・・・ 資源保管場所完了届