環境・緑化
更新日:2011年07月29日

北区では、温室効果ガスの排出を削減するため、個人又は事業者の方を対象に、新エネルギー及び省エネルギー機器導入費用の一部を助成しています。
詳細については、下記の「新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成のごあんない」をご覧ください。
※必ず工事着工前に申請書を提出してください。設置後の申請は受け付けできません。
| 種類 | 助成要件 |
助成金額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 最大出力合計が10kw未満のものであり、かつ、財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けた機器又はそれと同等と認めるもの。 |
国(太陽光発電普及拡大センター)の助成を受ける場合は、太陽電池モジュールの最大出力1kw当たり4万円(限度額8万円)、 受けない場合は、最大出力1kw当たり8万円(限度額15万円) |
| 太陽熱温水器 | 財団法人ベターリビング優良住宅部品(BL部品)認定を受けた機器又は日本工業規格(JIS)に適合した機器であること。 | 有効集熱面積1平方メートル当たり5万円(限度額15万円) |
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CO2冷媒ヒートポンプ給湯器 (エコキュート) |
東京都家庭用高効率給湯器認定制度による認定を受けた機器又はそれと同等と認めるもの | 1台当たり5万円 |
|
潜熱回収型給湯器 (エコジョーズ) |
東京都家庭用高効率給湯器認定制度による認定を受けた機器又はそれと同等と認めるもの | 1台当たり2万円 |
| 家庭用燃料電池装置(エネファーム) | 一般社団法人燃料電池普及促進協会の助成対象機器であること。 |
1台当たり5万円 (7月29日より東京都の助成が開始されます。詳細は東京都地球温暖化防止活動推進センターにおいてご確認ください。) |
| 遮熱性塗料 | 日射反射率50%以上を有するもの又は、環境省の環境技術実証事業ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)における実証対象技術一覧の高反射率塗料であること。 |
以下の2つのうち、少ない方の金額 (限度額10万円) [1]塗布面積1平方メートル当たり1,000円 [2]助成対象経費の1/2 |
| 種類 | 助成要件 | 助成金額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 最大出力合計が3kw以上、10kw未満のものであり、かつ、財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けた機器又はそれと同等と認めるもの。 | 設置に要する経費の20%以内とし、100万円を限度とする。 |
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CO2冷媒ヒートポンプ給湯器 (エコキュート) |
事業用途に供する部分において使用するCO2冷媒ヒートポンプ給湯器であって、社団法人日本冷凍空調工業会のJRA4050:2007R規格に基づく中間期エネルギー消費効率(中間期COP)が3.8以上であること。 | 設置に要する経費の20%以内とし、100万円を限度とする。 |
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潜熱回収型給湯器 (エコジョーズ) |
事業用途に供する部分において使用する潜熱回収型給湯器であって、JIS基準(JIS S 2109)に基づく給湯熱効率が90%以上であること。ただし、定格熱出力が35kw以上の潜熱回収型給湯器については、窒素酸化物の排出濃度について、東京都低NOx・CO2小規模燃焼機器認定要綱第3条第1項の認定基準を満たすものであること。 | 設置に要する経費の20%以内とし、100万円を限度とする。 |
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ガス発電給湯器 (エコウィル・ジェネライト) |
事業用途に供する部分において使用するガス発電給湯器であって、ガスエンジンユニットのJIS基準(JIS B 8122)に基づく総合効率が低位発熱量基準で80%以上であること及び貯湯ユニットの容量が90リットル以上であること。 | 設置に要する経費の20%以内とし、100万円を限度とする。 |
| 省エネルギー型小規模燃焼機器 | 事業用途に供する部分において使用する小規模燃焼機器で、東京都低NOx・CO2小規模燃焼機器認定要綱第3条第1項の認定基準を満たすものあること。 | 設置に要する経費の20%以内とし、100万円を限度とする。 |
<備 考>
(1)モジュールの最大出力及び有効集熱面積は小数点第3位を、塗布面積は小数点第1位を四捨五入してください。
(2)助成金額の1000円未満の端数は切り捨てとなります。
(3)遮熱性塗料の要件
この表において「日射反射率」とは、第三者機関によって以下の試験方法・仕様に基づき測定されたものとします。また、本基準を満たす塗料と同一の技術により製造されている他色塗料を使用する場合も、当該塗料の日射反射率が50%以上を有する製品を対象とします。 申請時には、これらの証明書の写しを提出してください。(証明については、各メーカーにお問い合わせください。) また、施工する塗布面積がわかる図面と計算式、使用済みの塗料の缶の写真をあわせて提出してください。
[1]試験方法
JISR3106(板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法)に従って、分光光度計を用いて8度の入射角で試験体に光源をあて、可視及び近赤外線の波長域(300〜2,500nm)の分光反射率を測定し、その測定結果を同JISの計算方法に基づき日射反射率を算出する。ただし、以前JIS A 5759(建築窓ガラス用フィルム)に従って、測定・算出した資料があれば、その結果を使用することができる。
[2]試験体仕様
溶融亜鉛メッキ鋼板50mm×50mm(厚さ1mm)に灰色(JISZ8102:2001(物体色の色名に基づく)N6(マンセル表色系で明度が6の無彩色)の塗料を各メーカーの定める仕様に基づき塗布したもの。
(4)中小企業者等(法人又は個人の事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社に該当しない会社を除く。)をいう。)の場合は、上記の【表1】又は【表2】のどちらかを選択することができます。なお、【表2】を選択する場合で、住宅兼用の場合は、居住に関わる部分は助成対象外となります。
(5)申請できる機器等は、各1台までとなります。
助成対象者は、次の要件をすべて備えた方になります。
(1)区内に居住又は居住する予定の方の場合は、その住宅に助成対象機器等を自ら使用する目的で設置又は施工する方。
(2)区内に事業所を有する又は有する予定の方の場合は、その事業所に助成対象機器等を自ら使用する目的で設置又は施工する方。
(3)区内の建築物における区分所有者の団体の管理者の場合は、その建築物の共有部分に助成対象機器等を自ら使用する目的で設置又は施工する方。
(4)個人住民税又は法人住民税(個人事業税)を滞納していないこと。
(5)導入しようとする機器等が、未使用のものであること。
(6)同一年度内にこの要綱に基づく同じ種類の助成を受けていないこと。
(7)建築物の販売等による利益を目的としていないこと。
(8)平成24年3月19日(月)までに、工事完了報告書を提出できること。
「新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成金交付申請書(第1号様式)」に、次の書類を添えて直接窓口までお持ちください。また、手続きの流れは添付ファイルの「新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成のご案内」をご覧ください。
(1)機器等の設置又は施工の内訳がわかる見積書の写し
(2)機器等の形状及び規格等がわかるパンフレット等(カタログ)
(3)施工区域等がわかる図面
(4)機器等の設置又は施工前の現況写真
(5)賃貸住宅又は使用貸借事業所にあっては、その所有者の機器等を設置又は施工することについての同意書
(6)申請者が中小企業者等の場合は、そのことを証明する書類(登記事項証明書等)
工事完了後には、申請書の他、以下の書類が必要になります。(工事完了後1カ月以内に提出してください)
(1)機器等の設置又は施工等に係る領収書の写し
(2)機器等の設置又は施工完了後の写真(設置後の様子がわかるもの)
(3)住民票(本人の氏名と住所を証明するもの)※1
(4)納税証明書(個人住民税又は法人住民税を滞納していないことを証明するもの)(平成22年度分)※2
(5)口座振替依頼書
※1 住民票は、申請者本人のもののみとし、ご家族氏名・続柄・本籍等の記載は不要です。
※2 平成22年度分・・・平成21年中の所得の記載されたもの・非課税の方の場合は非課税証明書
※1 必ず工事着工前に交付申請を行ってください。
※2 交付申請書は必ず申請者本人が記入をしてください。
※3 申請書、必要書類及び口座振替依頼書には、全て同じ印鑑を使用してください。
※4 交付決定を受けた後に、機器等の設置又は施工を変更する場合、または取り止める場合には、窓口に用意してある変更届または取下願により、届け出てください。
※5 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)及び燃料電池普及促進協会の補助金との併給は可能ですが、太陽熱温水器については「住宅エコポイント」との併給ができません。詳細については、窓口へご相談ください。
※6 国、他の地方公共団体及び区による機器等への助成金の合計金額は、助成対象経費の合計金額を超えることはできません。
※1 申請受付の枠が残りわずかとなりましたら、こちらのホームページでお知らせいたします。
※2 太陽光発電システムのトラブル等の問い合わせは、以下の相談窓口をご利用ください。
◆太陽光発電消費者相談センター(太陽光発電協会内) TEL :03-6206-1187
生活環境部 環境課 環境政策係
電話番号:03-3908-8603 FAX:03-3906-8474
東京都北区王子本町1-4-11北区役所第四庁舎1階