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掲載開始日:2008年11月25日
最終更新日:2011年01月11日
・北区保健所で准看護師籍訂正免許証書換え交付申請の手続きができるのは、勤務先が北区にある方、又は、北区にお住まいの方です。
・籍訂正免許証書換え交付申請手続きが必要となるのは、氏名の変更及び本籍地都道府県の変更です。同一都道府県内の本籍地変更のみの場合や、引越し等による住民票の移動については、手続きの必要ありません。
・免許証の記載事項に変更を生じた場合は、30日以内に籍訂正書換え交付申請の手続きを行ってください。 提出期限を過ぎている場合は、遅延理由書の提出が必要です。
・免許証を紛失した場合は、同時に再交付申請をしてください。
戸籍を複数回変更している場合、または、かなり前の戸籍変更について申請される方は、あらかじめお問い合わせください。
お持ちの免許証の交付時点(最後に変更手続きをした時点)から現在に至るまでの変更経過がすべて確認できるものが必要なため、現在の戸籍抄(謄)本に加えて、さかのぼって一致するまでの除籍抄(謄)本が必要になります。
また、戸籍を変更した後に、その戸籍のある区市町村がコンピュータ(電算)処理を開始した場合、個人(全部)事項証明書に併せて改製原戸籍も必要になります(コンピュータ化前にすでに変更手続き済みの場合は必要ありません)。
戸籍のコンピュータ(電算)化については、戸籍のある区市町村にご確認ください。なお、東京都北区に本籍がある(あった)方については、平成19年11月5日より戸籍事務のコンピュータ処理が開始されましたのでご注意ください。
| 必要な書類など | 備考 | |
|---|---|---|
| (1) | 「准看護師籍訂正免許証書換え交付申請書」及び「申請等控兼事務連絡票」 | 申請書、申請等控兼事務連絡票用紙は保健所にあります。 |
| (2) | 変更後30日以内の提出期限を過ぎた場合は「遅延理由書」 | 遅延理由書用紙は保健所にあります。 |
| (3) |
・「戸籍抄(謄)本」または、コンピュータ(電算)化されていた場合は「戸籍個人(全部)事項証明書」(※上記注意事項を参照ください) ・日本国籍を有しない人については「外国人登録原票記載事項証明書」 |
発行日から6ヶ月以内のもの。 |
| (4) | 免許証の原本 | 紛失した場合は同時に再交付申請が必要になります。 |
| (5) | 印鑑 | 自署の場合省略可ですが、記載事項を訂正する際に必要になりますので、念のためお持ちください。 |
| (6) |
手数料 ・東京都知事免許証:4,300円(現金) ・道府県知事免許証:道府県ごとに定められた金額分の郵便小為替 |
・東京都知事免許証をお持ちの方は現金でお持ちください。 ・道府県知事免許をお持ちの方は、金額が異なりますので、あらかじめお問い合わせください。納入方法は「郵便小為替」になりますので、事前に郵便局で購入ください。 |
| (7) |
切手(郵送希望のみ) 440円(申請する免許が1枚の場合) 500円(申請する免許が2枚以上の場合) |
新しい免許証は保健所に届きます。 保健所に取りに来る場合は、はがきでお知らせします(無料)。 |