住宅・建築
更新日:2010年04月01日
北区では、木造住宅のうち、大規模地震による倒壊等のおそれのある建築物を対象に耐震診断士等を派遣し、耐震診断を無料で行います。
北区内にある木造住宅で、次の[1]〜[4]すべてに該当するものです。
[1] 主要構造部が木造である一戸建て住宅、長屋、共同住宅又は兼用住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供す
る部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。)
[2] 地上階数が2以下で、地階を有しないもの
[3] 昭和56年5月31日以前に建築したもの
[4] この事業による耐震診断士等の派遣を受けたことがない建築物
派遣の対象となる方は、次の[1]及び[2]にすべて該当するものです。
[1] 対象建築物の所有者(個人に限る。)であって、対象建築物に居住している方
[2] 住民税を滞納していない方
診断料は、無料です。
250件予定しています。
耐震診断士の派遣を希望する方は、次の[1]〜[7]の書類を事前に提出してください。
[1] 木造民間住宅耐震診断申請書(第1号様式)
[2] 建築確認年月日又は建築竣工年月日が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
ア 確認通知書の写し
イ 固定資産税課税明細書の写し
ウ 建築物の登記簿謄本(6箇月以内に発行されたもの)
エ 権利書の写し
[3] 対象建築物の所有者である旨が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
ア 固定資産税納税通知書の写し
イ 建築物の登記簿謄本(6箇月以内に発行されたもの)
[4] 対象建築物に居住している旨が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
ア 住民票(6箇月以内に発行されたもの)
イ 公的機関が発行した、対象者が居住している旨が確認できる書類の写し
[5] 対象者が住民税を滞納していない旨が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
ア 住民税の納税証明書又は非課税証明書(申請する日が属する年度の前年度分)
イ 住民税の納税が確認できる書類の写し
[6] 付近見取図(建築物の位置がわかるもの)
[7] その他
※ 原則として、すべての書類がそろわないと派遣の対象となりません。
耐震診断申請書(第1号様式)等の必要書類の内容を審査した後、区から申請者の方に承認決定通知書を送付いたします。
(※ 耐震診断の対象にならない場合には、不承認決定通知書を送付いたします。 )
耐震診断の実施は、[1]〜[5]になります。
[1] 区が発行した証明書を携帯した診断士が、耐震診断を行います。
[2] 事前に担当の診断士からご連絡いたします。その際に診断日をご相談ください。
[3] 診断日当日は、ご在宅願います。
[4] 耐震診断は、建築物の外部及び内部の診断を行います。
[5] 診断時間は、2〜3時間程度を要します。
区が診断実施機関から提出された書類の内容を確認した後、診断士から申請者へ報告いたします。報告書類は以下のとおりです。報告については、診断日から概ね1ヶ月掛かります。
[1] 木造民間住宅耐震診断完了報告書(第6号様式)
[2] 表紙及び目次(任意書式)
[3] 建築物の案内図・全景写真及び概要書
[4] 現地調査をまとめた書類(任意書式)
[5] 設計図書の写し(確認申請図書がある場合)
[6] 既存建物の一般診断計算書(計算ソフト一貫打ち出し)
[7] 耐震診断結果の考察(任意書式)
[8] 補強案の検討計算書及び補強平面図(計算ソフトの平面図)
[9] 補強設計及び補強工事の概算費用がわかるもの(任意書式)
[10] その他
申請の内容に変更が生じた場合など、所定の手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
「区に委託されて耐震診断をします。」と勧誘し、診断後に工事内容や金額でトラブルになった事例が報告されています。また、国土交通省の名をかたって耐震化に関するアンケート調査を行う事例も確認されています。十分にご注意ください。
※ 北区の耐震診断士等派遣事業の診断料は無料です。診断士等から診断料等を請求することはありません。十分にご注意ください。
まちづくり部 建築課 建築防災担当
電話番号:03-3908-1240 FAX:03-3908-9116
東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階11番