住宅・建築

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耐震改修工事事業のお知らせ

更新日:2011年11月08日

耐震改修工事費の一部助成を希望される方へ

 北区では、木造民間住宅耐震化促進事業の一つとして、耐震改修工事にかかる経費の一部を助成します。
なお、この助成制度は、建築物の耐震性を保証するものではありませんので、ご留意ください。


【助成対象となる耐震改修工事とは?】

 助成対象となる耐震改修工事は、次の[1]〜[7]に該当するものをいいます。  
  [1] 基礎を補強する工事
  [2] 筋かい、構造用合板等を用いて耐力壁を設置する工事
  [3] 柱と胴差及びはり又は軒けたと小屋梁を緊結する工事
  [4] 屋根を改修する工事
  [5] 木造民間住宅の一部を撤去し、耐震性の向上に資する工事
  [6] [1]〜[5]の工事を施工するのに必要と認められる撤去及び復旧工事
  [7] [1]〜[6]の工事を施工するのに必要と認められる直接仮設費、共通仮設費及び諸経費

【助成対象となる建築物】

 助成対象となる建築物は、北区内にある木造住宅で、次の[1]〜[9]のすべてに該当するものです。


改修工事前の建築物の要件

  [1] 主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は兼用住宅(店舗等の用途を兼ねるも

    の(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。)のもの
  [2] 地上階数が2以下で、地階を有しないもの
  [3] 昭和56年5月31日以前に建築したもの
  [4] 耐震診断を実施し、耐震診断の総合評点が1.0未満のもの
  [5] 建築基準関係規定に違反していない建築物又は著しい違反のない建築物であって、かつ、その違反

    が工事の際に解消される程度であると区長が認めるもの
  [6] この要綱に定める助成と同様の耐震化事業の助成を受けていないもの
  [7] 東京都北区木造民間住宅耐震改修促進事業助成金交付要綱(平成18年5月11日付18北ま建第60号)

    に基づく耐震改修工事の助成を受けたことがないもの

改修工事後の建築物の要件

  [8] 耐震改修工事後の総合評点が1.0以上に計画されたもの  
  [9] 耐震改修工事後の建築物が建築基準関係規定に適合するもの
  

※ 上記の条件にかかわらず、次の1〜4のいずれかに該当する場合は、助成の対象から除外します。
  1 プレハブ工法の建築物
  2 既に耐震に関する助成を受けた建築物
  3 不動産の売買、譲渡又は貸付けを業とする者が当該業のために所有する建築物
  4 一部の特殊な構造方法(建築基準法第68条の20の認定型式部材等)を用いた住宅 



【助成対象となる方】

 助成の対象となる方は、次の[1]〜[3]のすべてに該当する方です。
  [1] 上記に規定する対象建築物の所有者(個人に限る。)で、居住している方
  [2] 改修工事後も対象建築物を継続して所有し、居住する方
  [3] 住民税を滞納していない方


【助成金額】

 助成金の額は、耐震改修工事に要した費用(消費税分を除く)の3分の2の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とします。ただし、1棟につき50万円を限度とします。


【助成対象となる工事費の算定】

 助成対象となる工事費は、次の[1]〜[2]により算定します。
  [1] 見積書の単価は、根拠を示すこと。
  [2] 前項に規定する工事以外のリフォーム等の工事が伴う場合は、撤去費、仮設費等の費用は、面積に

    よる按分、工事費による按分等により作成する。


【手続きの流れ】

1.耐震改修工事の助成申請

 耐震改修工事の助成を希望される方は、事前に下記の[1]〜[10]のすべての書類を提出してください。
  [1] 建築物耐震改修工事助成対象承認申請書(第14号様式)
  [2] 違反内容の調査報告書(集団規定関係)
  [3] 対象建築物の建築確認年月又は建築竣工年月が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書

    類
     ア 確認通知書の写し
     イ 固定資産税課税明細書の写し
     ウ 建築物の登記簿謄本(6箇月以内に発行されたもの)
     エ 権利書の写し
  [4] 対象建築物の所有者である旨が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
     ア 固定資産税納税通知書の写し
     イ 建築物の登記簿謄本(6箇月以内に発行されたもの)
  [5] 対象建築物に居住している旨が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
     ア 住民票(6箇月以内に発行されたもの)
     イ 公的機関が発行した対象者が居住している旨が確認できる書類の写し
  [6] 対象者が住民税を滞納していない旨が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
     ア 住民税の納税証明書又は非課税証明書(申請する日が属する年度の前年度分)
     イ 住民税の納税が確認できる書類の写し
  [7] 既存建築物の耐震診断(一般診断)結果報告書及び耐震診断(補強案)の報告書
     (※ 補強案が、総合評点1.0以上に計画されている根拠を示すこと。)
  [8] 耐震補強工事の見積書 (見積書の単価は、積算根拠がわかるようにすること)
  [9] 付近見取図
  [10] その他区長が必要と認める書類
 
     
※ 原則として、すべての書類がそろわないと助成の対象となりません。

2.改修工事の助成承認

 助成申請で提出されました書類の内容を審査したのち、区から申請者へ承認通知書を送付いたします。


3.工事の実施および着手届の提出

 承認通知書により助成対象承認を受けた方(以下「改修工事助成対象者」という。)は、速やかに耐震改修工事に着手するとともに、着手後、直ちに建築物耐震改修工事着手届(第21号様式)を提出してください。

4.完了報告および助成金の交付申請

 改修工事助成対象者は、工事が完了したときは、建築物耐震改修工事完了報告書(第22号様式)に、下記の書類を添付して提出してください。
 また、建築物耐震改修工事助成金交付申請書(第23号様式)により助成金の交付申請を行ってください。

【完了報告書に添付する書類】

  [1] 建築物耐震改修工事完了報告書(第22号様式)
  [2] 工事写真(内外部既存写真、施工写真、内外部完了写真)
  [3] 耐震改修工事の契約書の写し
  [4] 耐震改修工事に要した費用が確認できる領収書の写し
  [5] その他区長が必要と認める書類 

5.助成金の交付決定

 工事完了報告書等及び助成金交付申請書の内容を審査したのち、交付すべき金額を確定し、区から改修工事助成対象者に建築物耐震改修工事助成金交付決定通知書(第24号様式)を送付いたします。

6.助成金の請求および支払い

 交付決定通知を受けた改修工事助成対象者は、建築物耐震改修工事助成金請求書(第25号様式)及び口座振替依頼書(所定の書式)を提出してください

 提出後、口座振替依頼書に記載されました振込先に交付金額が振り込まれます。なお、振込には請求書を提出されましてから、2〜3か月かかります。ご了承ください。


【申請の変更、取りやめなど】

申請の内容に変更が生じた場合など、所定の手続きが必要となりますので、お問い合わせください。

添付ファイル

お問い合わせ先

まちづくり部 建築課 建築防災担当

電話番号:03-3908-1240  FAX:03-3908-9116

東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階11番

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