住宅・建築
更新日:2010年04月01日
北区では、地震発生時に迅速な避難が困難な高齢者等の安全を確保し、災害に強いまちづくりを実現するために、高齢者等が居住している住宅について、耐震シェルター等設置工事の費用の一部を助成します。
なお、この助成制度は、建築物の耐震性を保証するものではありませんので、ご留意ください。
助成対象となる建築物は、北区内にある木造住宅で、次の[1]〜[2]すべてに該当するものです。
[1] 昭和56年5月31日以前に建築した木造住宅(建築物の地上階数が2以下で、地階を有しないものに限
る。) ※ 当該住宅の所有権の有無は問いません。
[2] 東京都北区木造民間住宅耐震化促進事業実施要綱(平成21年5月18日付け21北ま建第1156号)に基
づく耐震改修工事事業の助成を受けていない住宅
助成の対象となる方は、次の[1]〜[4]すべてに該当する方です。
[1] 上記に規定する対象住宅に現に居住している方
[2] 住民税を滞納していない方
[3] 20歳以上65歳未満の方(身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第
15号)別表第5号の1級又は2級の方を除く。)がいない世帯である方
[4] 対象住宅に居住する方の世帯全員の所得の合計額が、年間200万円以下の世帯である方
助成金の額は、予算の範囲内において、耐震シェルター等設置に要した費用(設置のための補強工事費を含む。)の費用の10分の9の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とします。ただし、1棟につき27万円を限度とします。
耐震シェルター等設置工事の助成を希望される方は、事前に下記の[1]〜[7]の書類を提出してください。
[1] 耐震シェルター等設置工事助成申請書(第1号様式)
[2] 対象住宅の建築確認年月又は建築竣工年月が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
ア 確認通知書の写し
イ 固定資産税課税明細書の写し
ウ 建築物の登記簿謄本
エ 権利書の写し
[3] 対象住宅に居住している世帯全員が確認できる住民票(6箇月以内に発行されたもの)
[4] 対象者が住民税を滞納していない旨が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
ア 住民税の納税証明書又は非課税証明書(申請する日が属する年度の前年度分)
イ 住民税の納税が確認できる書類の写し
[5] 付近見取図
[6] 対象住宅に居住する者全員の所得の合計額が確認できる書類
[7] その他
※ 原則として、すべての書類が揃わないと助成の対象となりません。
助成申請で提出されました書類の内容を審査したのち、区から申請者へ承認決定通知書を送付いたします。
承認決定通知書により助成決定を受けた方(以下「設置工事助成決定者」という。)は、速やかに工事を着手するとともに、着手後、直ちに耐震シェルター等設置工事着手届(第8号様式)を提出してください。
設置工事助成決定者は、設置工事が完了したときは、耐震シェルター等設置工事完了報告書(第9号様式)に下記の書類を添付して提出してください。また、耐震シェルター等設置工事助成金交付申請書(第10号様式)により助成金の交付申請を行ってください。
[1] 工事写真
[2] シェルター等設置費用の契約書の写し
[3] シェルター等設置費用の見積書
[4] シェルター等の設置に要した費用が確認できる領収書の写し
[5] その他
工事完了報告書等及び助成金交付申請書の内容を審査したのち、交付すべき金額を確定し、区から設置工事助成決定者へ耐震シェルター等設置工事助成金交付決定通知書(第11号様式)を送付いたします。
交付決定通知を受けた設置工事助成決定者は、耐震シェルター等設置工事助成金請求書(第12号様式)及び口座振替依頼書(所定の様式)を提出してください。
申請の内容に変更が生じた場合など、所定の手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
まちづくり部 建築課 建築防災担当
電話番号:03-3908-1240 FAX:03-3908-9116
東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階11番