図書館
更新日:2010年02月24日
北区立図書館では、平成22年4月1日から、サービスの充実を図るため、サービス内容を下記のとおり変更
いたします。ご理解、ご協力のほどお願いいたします。
記
(1)貸出点数
図書・雑誌 合わせて30冊(現在10冊)
CD・カセットテープ・ビデオテープ 合わせて10巻(現在5巻)
※ ビデオテープは10巻のうち1巻まで。DVDはこれまでどおり別枠で1巻まで。
(2)貸出期間
2週間(変更なし)
(3)予約点数
貸出点数と同じ。
(1)登録要件
利用登録ができるのは、次の要件をすべて満たす団体とする。
[1]構成員が5名以上であること。
[2]一定の活動目的をもった団体であること。
[3]北区内に団体の事務所又は事業所等を有すること。
(2)証明書類
新規登録及び登録更新の際、次の証明書類を提示してください。
[1] 団体の事務所、事業所又は主たる活動場所が北区内であること。
[2] 団体の一定の活動目的
活動目的の例:児童への読み聞かせ、環境改善活動団体
提示書類の例:規約、会則、活動計画書、活動報告書等
※団体の目的が明確であれば組織内の親睦団体でも可
(3)貸出冊数と貸出期間
図書・雑誌 合わせて 100冊1ヶ月(変更なし)。
(4)予約冊数
貸出冊数と同じ。ただし、予約が5件を超える資料には予約できません。
※詳しくは、関連リンクの「団体登録の取扱いを変更します」をご覧ください。
貸出停止の取扱いは、次のとおり変更させていただきます。
[1]資料の返却が、返却期限から2週間以上遅れた場合、新たな貸出しはできません。
(2週間で貸出停止になります。)
[2]都立図書館、他区の図書館等から借用した資料を返却期限までに返却されない場合、
新たな貸出しはできません。(即貸出停止になります。)
[3]延滞資料をすべて返却していただけば、その場で貸出停止を解除します。
[4]貸出停止になると、新規だけでなくそれまでに受け付けた予約はすべて無効になります。
貸出停止が解除されても、予約は復活しません。あらためて新規に予約していただきます。
図書館では、資料の返却が遅れているお客様に電話等による督促を繰り返していますが、それでも延滞されるお客様がなくなりません。延滞は他のお客様にもご迷惑です。また、都立図書館や他区の図書館等から借受けた資料が遅れた場合、貸していただいた図書館との相互の信頼関係が損なわれることになります。
そのため、図書館では、資料延滞への対応について、前記のように変更させていただくこととしました。紛失や破損した資料の賠償を、原則として1カ月以内に実施していただけない場合も資料の延滞と同様に取り扱います。
なお、今後、貸出停止に関する手続きを簡略化し、延滞されているお客様への貸出停止に関する通知書の送付を省略させていただきます。