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団体登録の取扱いを変更します

更新日:2010年02月24日

 団体利用の登録及び予約方法等について、4月1日から、下記のとおり変更することといたしました。

 この変更にともない、現在登録されている団体の一部につきましては、団体利用が継続できなくなる場合があります。個人利用のサービスを拡充しましたので、そちらをご利用いただきますようお願いいたします。

 なお、北区内の学校、公共団体の取扱いにつきましては別途定めました。窓口でご相談ください。

1 利用登録

(1)要件

   利用登録ができるのは、次の要件すべてを満たす団体とします。

   [1]構成員が5名以上であること。

   [2]一定の活動目的をもった団体であること。

   [3]北区内に団体の事務所又は事業所等を有すること。

   [4]15歳以上の代表者を置くこと。

(2)証明書類

   新規登録及び登録更新の際、次の事項を証明する書類を提示してください。

   [1]団体の事務所、事業所又は主たる活動場所が北区内であること。

   [2]団体の一定の活動目的

    活動目的の例:児童への読み聞かせ、環境改善活動団体

    提示書類の例:規約、会則、活動計画書、活動報告書等
    ※ 団体の目的が明確であれば組織内の親睦団体でも可
   [3]代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号

(3)代表者の役割

   原則として、団体利用に関する図書館からの連絡は代表者にさせていただきます。

   団体が利用した資料の管理は、代表者に責任を負っていただきます。

2 貸出冊数と貸出期間

  • 図書・雑誌 合わせて 100冊1ヶ月(変更なし)。
  • CD、DVD等視聴覚資料は貸出できません。

3 予約

(1)予約可能冊数

   貸出冊数と同じ。

   ただし、予約件数が5件を超える資料には予約できません。

(2)予約多数資料への予約制限の理由

   貸出期間の長い団体利用者が予約多数資料を利用すると、資料の回転が悪くなり、

  一般利用者の利用が円滑にいかなくなります。

   団体の予約はお受けしますが、予約多数資料の利用は個人利用でお願いします。

(3)未刊行資料(来月発売予定等)の予約について

   未刊行資料の予約を受けた場合、刊行後、受付けた順に予約順位を付けます。予約順位を

  つける時点で予約が5件を超える場合、団体の予約を取り消させていただきます。(通常、未刊

  行資料については、受付時点で予約件数をあらかじめ推定することができません。)

   予約していた資料が予約多数資料になったため予約が取り消された場合、あらかじめ個人利

  用登録者を指定していただいた場合、指定された個人登録利用者へ切り替えて予約登録をいた

  します。指定利用者は、2人までとさせていただきます。

   予約多数になりそうな資料の予約は、あらかじめ個人利用での予約をお願いします。

お問い合わせ先

教育委員会事務局 中央図書館 

電話番号:03-5993-1125  FAX:03-5993-1044

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