子育て支援(保育、助成など)

印刷する

児童手当(所得制限)

掲載開始日:2012年05月11日
最終更新日:2013年05月01日

所得制限について

児童手当には所得制限があります。下表の所得限度額以上の方は、手当月額が児童1人につき一律5,000円の支給となります。

・平成25年度(平成24年1月から12月まで)の所得額で判定します。
・収入額ではありません。
・この表は、平成25年6月から平成26年5月までの間適用されます。
・所得限度額は、年度によって変更される場合があります。

・限度額には、社会保険料相当額(80,000円)を加算してあります。

・扶養人数が1人増えるごとに38万円を所得限度額に加算します。

(注)・給与所得者の所得=総収入額-給与所得控除額    

   ・事業所得者の所得=総収入額-必要経費

   

児童手当所得限度額
扶養人数 所得限度額                 
0人 630万円
1人 668万円
2人 706万円
3人 744万円

お問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子育て給付係(第一庁舎2階17番)

電話番号:03-3908-9096  FAX:03-3908-8310

周辺地図案内

このページの情報に関してメールでのお問い合わせはこちらへ

このページの先頭へ