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掲載開始日:2017年3月10日

最終更新日:2023年8月2日

石綿(アスベスト)健康被害救済制度

 石綿による健康被害を受けられた方やそのご遺族で、労災保険等の対象にならない方を対象として「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づいた石綿健康被害救済制度があります。

 対象者

 石綿(アスベスト)を吸入したことにより、次の疾病(指定疾病)にかかり現在療養中の方。

 指定疾病が原因でお亡くなりになった方のご遺族。 

 (1)中皮腫

 (2)石綿による肺がん

 (3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺

 (4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

 救済給付の内容

 (1)現在療養中の方

     医療費(自己負担分)

     療養手当

    ※お亡くなりになった場合

     葬祭料

     救済給付調整金

 (2)認定の申請をしないでお亡くなりになった方のご遺族

     特別遺族弔慰金

     特別葬祭料

 申請書の配布、申請先

 北区保健所保健予防課保健予防係

      電話:03-3919-3104(直通)

 独立行政法人環境再生保全機構

      住所:川崎市幸区大宮町1310番ミューザ川崎セントラルタワー9F
      電話:0120-389-931(石綿健康被害救済制度)

 ※救済制度の詳しい資料・様式等はこちらからダウンロードできます。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:北区保健所保健予防課保健予防係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-3104