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掲載開始日:2015年4月1日

最終更新日:2024年3月11日

高齢者肺炎球菌予防接種(定期接種)

高齢者の肺炎の原因で、最も多いのは「肺炎球菌」という細菌であり肺炎、気管支炎などの呼吸器感染症のほか、中耳炎、副鼻腔炎、敗血症などの原因となります。特に、高齢者では感染して肺炎になると重篤化が問題です。この予防接種には、法律上の接種義務はありません。対象の方が、接種を希望した場合に限り接種を実施します。

高齢者肺炎球菌予防接種は、平成26年10月1日から定期接種(※)として実施しています。平成30年度末までの経過措置としていた65歳以上の高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンの定期接種は、令和元年度から5年間延長されました。

(※)定期接種:予防接種法に基づき実施する予防接種

定期接種の対象者(令和5年度)接種義務はありません

以下の(1)または(2)に該当し、過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けていない方

(1)令和5年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方

★対象者の生年月日

  1. 昭和33年4月2日生~昭和34年4月1日生の方(令和5年度中に65歳になる方)
  2. 昭和28年4月2日生~昭和29年4月1日生の方(令和5年度中に70歳になる方)
  3. 昭和23年4月2日生~昭和24年4月1日生の方(令和5年度中に75歳になる方)
  4. 昭和18年4月2日生~昭和19年4月1日生の方(令和5年度中に80歳になる方)
  5. 昭和13年4月2日生~昭和14年4月1日生の方(令和5年度中に85歳になる方)
  6. 昭和8年4月2日生~昭和9年4月1日生の方(令和5年度中に90歳になる方)
  7. 昭和3年4月2日生~昭和4年4月1日生の方(令和5年度中に95歳になる方)
  8. 大正12年4月2日生~大正13年4月1日生の方(令和5年度中に100歳になる方)

(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当)

(2)に該当し、一度接種を受けた場合は、以降は定期接種の対象になりません。

接種期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日まで

使用ワクチン

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン

接種回数

1回

過去に23価肺炎球菌ワクチンの接種を受けた場合(全額自己負担の接種も含む)は、定期接種の対象外です。

接種費用

自己負担額無料

公害医療手帳をお持ちの方は、自己負担分が療養給付の対象となる場合があります。また、脾臓摘出患者における肺炎球菌による感染症の発症予防のために接種する場合は、健康保険が適用されます。詳しくは主治医にご相談ください。

接種方法

上記の対象者のうち(1)に該当する方には、3月末に予診票・ご案内・北区協力医療機関一覧をお送りいたしました。お手元に届いていない場合は、お早目にお問い合わせください。

(2)に該当する方については、お申し込みが必要です。お問い合わせください。

接種を希望される方は、ご案内をよくお読みいただき、下記のものをお持ちになり協力医療機関で接種を受けてください。

持ち物

  1. 予診票
  2. 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証等の本人確認書類

実施場所

北区協力医療機関(PDF:191KB)及び他の22区の協力医療機関

(1)事前に予約が必要な医療機関があります。事前に連絡して、確認してください。

(2)また、他区の協力医療機関については、接種を希望する医療機関もしくは医療機関の所在地の区の予防接種担当部署へお問い合わせください。

注意事項

接種される場合は必ず予診票等をお持ちになり、協力医療機関で接種を受けてください。

全額自己負担で接種した場合の公費負担相当額の返還はしておりません。

健康被害が発生した場合

万が一、予防接種後の副反応により重大な健康被害が生じた場合は、予防接種健康被害救済制度の対象となります。給付には、厚生労働大臣が当該予防接種と健康被害に因果関係がある旨を認定する必要があります。給付の内容は、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料です。医療費及び医療手当は、入院を要すると認められる程度の医療を受けた場合に対象となります。

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お問い合わせ

所属課室:北区保健所保健予防課保健予防係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-3104