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掲載開始日:2014年5月19日

最終更新日:2022年4月1日

不燃化特区内における固定資産税・都市計画税の減免

不燃化特区内では、東京都が行う支援のひとつとして、老朽住宅の除却をした更地や建替えを行った住宅において固定資産税・都市計画税の減免があります。

対象区域

 特区対象区域図

赤羽西補助86号線沿道地区

赤羽西一丁目、四丁目、五丁目の一部 ・赤羽台二丁目の一部

志茂・岩淵地区

志茂一丁目~五丁目の全域(河川区域を除く。)・岩淵町の一部

補助81号線沿道地区 西ケ原一丁目46番(一部)・西ケ原三丁目65、66番
十条駅周辺地区 上十条一丁目~二丁目の全域 ・十条仲原一丁目~二丁目の全域 ・中十条一丁目の一部 ・中十条二丁目~三丁目の全域 ・岸町二丁目の一部

固定資産税・都市計画税の減免

不燃化のための建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免
※詳細は、下記の添付ファイル及び関連リンク[1]をご覧ください。

防災上危険な老朽建築物を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免
※詳細は、下記の添付ファイル及び関連リンク[2]・[3]をご覧ください。

減免の手続きに関するお問い合わせ

北都税事務所 固定資産税係:03-3908-1171(代表)

添付ファイル

北区不燃化特区事業箇所図(令和4年4月)(PDF:925KB)

【パンフレット】不燃化のための建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免(令和3年4月)(PDF:6,397KB)

【パンフレット】防災上危険な老朽建築物を除却した更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免(令和3年4月)(PDF:3,837KB)

関連リンク

[1]不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(外部サイトへリンク)

[2]不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免(外部サイトへリンク)

[3]不燃化特区内における老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明書について

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お問い合わせ

所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番

電話番号:03-3908-9162