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掲載開始日:2014年5月19日

最終更新日:2024年4月1日

不燃化特区内における除却事業

北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。
詳細は以下のとおりです。なお、助成を受けるには、事前の手続きが必要となります。助成の対象となる旨の通知を受ける前に工事を着手した場合は、助成の対象となりません。ご注意ください。

助成を希望される方は必ず除却工事の契約前にご相談ください。

対象区域

特区対象区域図

赤羽西補助86号線沿道地区

赤羽西一丁目、四丁目、五丁目の一部・赤羽台二丁目の一部

志茂・岩淵地区

志茂1~5丁目の全域(河川区域を除く。)・岩淵町の一部

補助81号線沿道地区

西ケ原一丁目46番(一部)・西ケ原三丁目65、66番

十条駅周辺地区

上十条一丁目~二丁目の全域・十条仲原一丁目~二丁目の全域・中十条一丁目の一部・中十条二丁目~三丁目の全域・岸町二丁目の一部

助成の対象となる者

以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。

1.老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
2.個人又は中小企業者等であること。
3.住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。

助成の対象となる建築物

助成の対象となる建築物は、老朽建築物※であることです。
※老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を経過している建築物をいいます。建物の構造や用途により耐用年数が異なります。詳しくはお問い合わせください。

例:木造住宅・・・築15年以上

助成金額

以下の[1]~[3]のうち、いずれか少ない額を限度とします。

[1]建築物の除却および敷地の整地に要した実費(税抜額)

[2]毎年度公表される国が定める単価に、老朽建築物の助成対象床面積を乗じた額

[3]160万円

必要書類及び手続き等について

必要書類及び手続き等については、下記の添付ファイル「【パンフレット】不燃化特区における老朽建築物除却支援について」等をご覧いただくか、下記の各地区を担当する部署までお問い合わせください。

注意事項

助成を受けるには、事前に手続きが必要です。助成対象となる旨の通知を受ける前に、対象の老朽建築物の除却工事を行うと助成対象となりません。

本支援の利用をお考えの方は、承認申請時に必要な提出書類を準備していただいた上で、各問い合わせ先へ必ず事前相談してください。区は、助成対象承認申請を受理する前に、提出書類の内容が助成の対象を満たしているかを確認し、対象となる老朽建築物を現地まで調査に行きます。また、承認申請書等の提出は、原則、除却工事着手の1箇月前までとなっています。ゆとりを持って、ご検討及びご相談ください。

不動産販売、不動産貸付または駐車場等を業とするものが当該事業のために除却する建築物は対象とはなりません。

都市計画施設及び市街地再開発事業の区域内の建築物は、助成対象となりません。

対象の老朽建築物除却後、不燃化特区の各整備プログラムにおいて拡幅若しくは新設する道路の計画線にかかる敷地に、建築物(建築物の部分、工作物等)を建築しようとするものは、対象となりません。

従後に建築する建築物が地区計画に適合しないものは対象となりません。

国、地方公共団体等から同種の助成、並びに他の事業等により除却工事費に相当する補償を受けている場合は対象とはなりません。

下記の添付ファイル「【パンフレット】」も併せて、ご一読ください。

添付ファイル

北区不燃化特区事業箇所図(令和4年4月)(PDF:925KB)

【パンフレット】不燃化特区内における支援事業のご案内(令和6年4月)(PDF:1,260KB)

【申請書】不燃化特区内における不燃化促進助成事業(様式)(令和6年4月)(ワード:47KB)

【申請書】不燃化特区内における不燃化促進助成事業(様式)(令和6年4月)(PDF:463KB)

令和6年3月31日までに申請をした方は、様式が異なります。下記のリンク先の申請書等を参照してください。

【令和3年4月1日から令和6年3月31日までに不燃化特区事業の助成の手続きを行った方へ】

【令和3年3月31日までに不燃化特区事業の助成の手続きを行った方へ】

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お問い合わせ

所属課室:防災まちづくり担当部防災まちづくり担当課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番

電話番号:03-3908-9162