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掲載開始日:2020年4月1日
最終更新日:2023年4月3日
バリアフリー等の規定の要件を満たす住宅を建設する場合に、新築工事に要する費用の一部を助成します。
三世代が同居することで介護や子育て等の共助をしやすい住環境をつくり、高齢者、子育て世帯の定住化を促します。
この助成制度を受けるためには、申請者が次の1~5の要件をすべて満たす必要があります。
この助成制度を受けるためには、建設する住宅が次の1~7の要件をすべて満たす必要があります。
1.三世代住宅の用に供する部分(注1)の面積が、当該三世代住宅の用に供する建築物全体の延面積の2分の1以上であり、かつ、当該部分の面積が、次に掲げる面積(注2)以上であること。
注1「三世代住宅の用に供する部分」とは、建築確認申請書の第2面【11.延べ面積】ル、住宅の部分の面積を言います(個人住宅の場合)。共同住宅の場合は、「面積の算定」が必要です。住宅課にご相談ください。
注2「面積」(平方メートル)=(三世代住宅に居住する者の数×10平方メートル)+10平方メートル
2.居室(注3)を4室以上(同居する者が3人のみの場合は、居室を3室以上)有し、かつそのうちの一室は、祖父母の専用のものであること。
注3「居室」とは、建築基準法上の居室をいいます。納戸は含まれません。
3.三世代住宅内で世代間の行き来ができること。
4.住宅性能の要件に適合すること。
5.「建築基準法」を含む「法令」に適合すること。
6.「耐火建築物」又は「準耐火建築物」であること。
7.北区のまちづくりに関する事業に支障がないものとして区長が認めるもの
以下の1~8すべての住宅性能を満たしている住宅が対象です。
注意点
注意
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、手続き方法が変更になる場合があります。
最新の状況をその都度、電話などでご確認いただけますようよろしくお願いいたします。
変更、取り下げの場合は、あらかじめ住宅課にご連絡ください。
関連リンク
東京都主税局
耐震化のための建替えの減免について
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部住宅課住宅計画係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話番号:03-3908-9201