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掲載開始日:2013年4月1日

最終更新日:2024年3月19日

「集合住宅の建築及び管理に関する条例」の概要

本条例は、集合住宅の建築に起因する紛争の防止を図るとともに、ファミリー層が安心して住み続けられる住戸の整備を促進し、かつ円滑な近隣関係を維持し、地域コミュニティを促進し、良好な居住環境を形成することで、区民が安心して住み続けられるまちづくりを実現するために、平成20年10月1日に施行されました。

なお、「北区ワンルーム形式集合建築物の建築に関する指導要綱」は、本条例施行をもって廃止しました。

適用の範囲

地階を除く階数が3以上で、かつ、15戸以上の共同住宅の新築、増築、改築、用途変更が対象となります。

主な内容

標識の設置、近隣への説明、住戸の規模、自転車駐輪施設、多目的室、管理人室、家族向け住戸の設置等

 

  • 条例の概要は、添付ファイルの「集合住宅条例の概要」をご覧ください。
  • 手続き等に関しては、添付ファイルの「集合住宅条例-手引き-」をご覧ください。
  • 建築計画書作成の際は、添付ファイルの「集合住宅条例の建築計画書作成の留意点」を参考にしてください。

添付ファイル

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お問い合わせ

所管課室:まちづくり部住宅課建築調整担当
東京都北区王子本町1-2-11  北区役所第二庁舎3階9番
電話番号:03-3908-9206