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掲載開始日:2019年10月1日

最終更新日:2023年9月6日

保育料軽減について

多子世帯や要保護世帯等、以下(1)~(3)に該当する世帯は、保育料を軽減します。
各世帯の該当可否について、電話等で回答することはできません。
必要書類については、有効期間内のものまたは発行から3カ月以内のものを通園している保育園へご提出ください。

対象となる世帯

(1)3~5歳クラスのお子さん 【令和元年10月から適用】

保育料が無償となります。手続きやご提出いただく書類等はありません。

(2)0~2歳クラスのお子さん(第2子以降) 【令和5年10月から適用】

生計を一にする子どもの年齢に関わらず、第2子以降は保育料が無償となります。

(3)世帯の区民税所得割合算額が77,101円未満の要保護世帯 【平成28年4月から適用】

生計を一にする子どもの年齢に関わらず、保育料が第1子は64%軽減され、第2子以降は無償となります。

【要保護世帯】

ひとり親世帯、同一世帯内に身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者がいる世帯、特別児童扶養手当の支給児童がいる世帯、国民年金の障害基礎年金の受給者がいる世帯

 

必要書類

軽減の種類 必要書類
(2)0~2歳クラスのお子さん(第2子以降) なし ※
(3)世帯の区市町村民税所得割合算額が77,101円未満の要保護世帯 ひとり親世帯 変更届+戸籍謄本の写し  ※
手帳世帯 変更届+障害者手帳の写し ※
手当・年金世帯 変更届+受給者証の写し  ※

※別居している子どもがいる場合は、別途、生計を一にしていることがわかる健康保険証の写し等のご提出が必要です。

 

お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局子ども未来部保育課入園相談係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階1番

電話番号:03-3908-9129