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掲載開始日:2019年4月1日

最終更新日:2021年4月1日

地域型保育事業

地域型保育事業のご案内

平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まりました。それに伴い、これまでの認可保育園等に「地域型保育事業」が加わりました。この地域型保育事業は、設備や職員配置など、国が定めた基準に基づき、区が認可基準を条例で定めています。この基準により区が認可を行う事業です。

地域型保育事業の特徴

  • 定員は、概ね19人以下の小規模な施設です。一部、定員20人以上で事業所内保育事業を行う施設もあります。
  • 対象年齢は、原則として2歳児クラスまでです。
  • 利用の申込みは、区で受付し、認可保育園と一緒に利用調整(選考)を行います。
  • 保育料は、区で定めた保育料を事業者にお支払いただきます。ただし、延長保育料は事業者が定めた金額です。

地域型保育事業の種類

 

地域型保育事業の種類

事業

特徴

北区の状況

小規模保育事業 利用定員が6人以上19人以下の施設で、家庭的保育に近い雰囲気で保育を行います。

令和3年4月現在、小規模保育事業を行う事業者は、18カ所です。詳しくは、小規模保育事業をご覧ください。

家庭的保育事業 利用定員が5人以下で、保育を行う者(家庭的保育者)の自宅で、保育を行います。 令和3年4月現在、家庭的保育事業を行う事業者は2か所です。詳しくは、家庭的保育事業をご覧ください。
事業所内保育事業 会社の事業所の保育施設などで、利用定員の一定の枠内で、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。 令和3年4月現在、事業所内保育事業を行う事業者は2か所です。詳しくは、事業所内保育事業をご覧ください。
居宅訪問型保育事業 障害・疾患などで個別のケアが必要な子どもの自宅で、家庭的保育者が保育を行います。 利用を希望される場合には、申込前にお問い合わせください。

地域型保育事業の認可基準

地域型保育事業の認可基準は、国の基準に基づき、区が定めます。

区では、「東京都北区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」により、認可基準を定めています。詳しくは、北区例規集をご覧ください。

 

地域型保育事業の利用方法等

地域型保育事業の利用方法

※居宅訪問型保育事業を除く

  • 地域型保育事業の利用については、認可保育園と同じ手続きでお申込みいただきます。
  • 認可保育園も同時に希望する場合には、保育所等利用申請書(申込書)に認可保育園の希望園と併せて希望する保育園名を記入してください。
  • 区で、認可保育園と同様に利用調整(選考)を行い、内定者を決定します。
  • 施設で面接・健康診断を実施の上、事業者と利用契約をしていただきます。
  • 食物アレルギー等の給食の対応については、小規模な施設のため認可保育園と同様の対応ができない場合がありますので、事前に事業者にご確認ください。

詳しい申請方法は、認可保育園と同様になりますので、保育園保育利用案内のページからご確認ください。

地域型保育事業の保育料

地域型保育事業の保育料は、認可保育園と同額で、事業者に直接お支払いいだきます。ただし、延長保育料は、事業者が定めた額になります。

保育料の金額は、保育園保育利用案内のページの「保育利用案内」でご確認ください。

地域型保育事業の利用についてのお問い合わせ先

保育課入園相談係までお問い合わせください。

電話:03-3908-9129

 

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部保育課私立保育園係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階2番

電話番号:03-3908-1333