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掲載開始日:2014年5月2日

最終更新日:2022年5月13日

児童手当(制度のご案内)

重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、感染者等との接触の機会を減らす等の理由で外出を控えたことにより申請が遅れた場合には、申し出により「事由発生日の翌日から15日以内」に申請したものとして受け付けます。
なお、児童手当の申請(認定請求・増額請求)は郵送でもお手続きが可能です。お手続に必要な書類はホームページからダウンロードが可能です。印刷してご利用ください。

手当の概要

児童手当は、中学3年生修了前(15歳に達した3月末日)までのお子様を養育している親等に支給する制度です。

申請できる方(支給要件)

北区内にお住まいで、中学校3年生(15歳に達した3月31日)までのお子様の父母のうち主に生計を維持されている方(※)。

父母以外の方が養育されている場合は、その方が申請者となります。

※「主に生計を維持されている方」とは、父母の所得を比べて恒常的に所得が上回っている方です。父母の所得がほぼ同額の場合は下記を参考にしてください。

  • 所得税などで、お子様を扶養控除にとられている方。
  • 勤務先でお子様に係る家族給が支払われている方。
  • お子様を健康保険の被扶養者としている方。

 

申請対象でない方

  • 公務員の方は、職場で申請してください。詳しくは職場の給与担当者へお問い合わせください。
  • 外国人の方で3ヶ月以下の在留資格の方や、短期滞在の方は対象になりません。
  • 生活の拠点が海外にある方は対象になりません。
  • お子様が海外で生活している場合は対象になりません。ただし、留学等を理由に別居している場合は認定できる場合があります。

手当額(月額)

児童は18歳に達した最初の3月末日までの間にある子どもの中で数えます。

児童手当には所得制限があります。

所得制限限度額以上の方は、年齢、出生順に関係なく、児童1人につき一律5,000円(特例給付)が支給されます。

なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限については、児童手当(所得制限)のページをご確認ください。

児童手当手当月額

 

3歳未満

3歳~小学校修了前

中学生

1人目

15,000円

10,000円

10,000円

2人目

15,000円

10,000円

10,000円

3人目以降

15,000円

15,000円

10,000円

支給方法

原則、申請のあった翌月分の手当から、毎年2月(10月~1月分)・6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)の12日頃に指定の口座に振り込みます。

通知はいたしませんので、記帳等によりご確認ください。

児童手当の申請はこちら

児童手当(申請手続)のページをご確認ください。

関連リンク

児童手当(申請手続)

児童手当(所得制限)

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096