ホーム > 子育て・教育 > 手当・助成 > 児童手当 > 児童手当(申請手続)

ここから本文です。

掲載開始日:2021年11月9日

最終更新日:2024年3月12日

児童手当(申請手続)

手当を受給するには申請が必要です。次のいずれかの方法により申請してください。

  • 子育て給付係の窓口(北区役所第一庁舎2階6番)もしくは郵送にて必要書類を提出
  • 電子申請(※)

※電子申請にはマイナンバーカード、ICカードリーダーが必要です。詳しい申請方法は下記リンクをご覧ください。ぴったりサービスの操作に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお願いいたします。

電子申請をする(ぴったりサービスのホームページ)

申請時の注意事項

  • 原則、手当は申請があった月の翌月分から支給となります。ただし、事由発生日(出生日・転入日等)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内にご申請いただければ、申請月分から支給します(15日特例)。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
  • 郵送での申請の場合、認定請求書の到達日が申請日となります。
  • 郵送された書類が区へ届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。
  • お子様と別居している方や海外転入の方などは、別途書類が必要になりますのでお問合せください。
  • 支給要件をご確認のうえ申請してください。詳しくは児童手当(制度のご案内)のページをご確認ください。

必要書類(初めてお子様が生まれた方・北区へ転入した方など)

  1. 児童手当認定請求書(PDF:439KB)←クリックすると申請書ダウンロードのページに移ります。
  2. 申請者の健康保険証(郵送の際は記号・番号をマスキングしたうえでご提出ください。なお、子ども医療証の申請には記号・番号が記載された保険証またはコピーが必要です。)
  3. 申請者名義の口座がわかるもの(配偶者や子どもなど、申請者名義以外の口座を指定することはできません。)
  4. 申請者および配偶者の個人番号カードまたは個人番号が確認できるもの(※1)
  5. 申請者の本人確認書類(※2)
  6. 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(※2)および委任状

※1

個人番号記載の住民票の写し

個人番号通知カード

【注意】

●個人番号通知カードは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別、個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。

●「個人番号通知書」はマイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できません。

 

※2

運転免許証 日本旅行券(パスポート) 写真付き身分証明書 在留カード
身体障害者手帳 特別永住者証明書 住民基本台帳カード その他

 

※2を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2つを提示する必要があります。

健康保険証 住民票の写し 国民年金手帳 社員証
母子健康手帳 源泉徴収票 児童扶養手当証書

その他

 

必要書類(2人目以降のお子様が生まれた方など)

現在北区から児童手当を受給中で、出生などにより対象となるお子様が増えた場合の必要書類です。初めてお子様が生まれた方、北区に転入された方がご記入いただく書類とは異なりますのでご注意ください。

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096