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掲載開始日:2012年5月11日

最終更新日:2022年5月13日

児童手当(定時の届出)

手当の更新のお手続きについて(現況届)

令和4年度から受給者等の状況を公簿等で確認できる場合、現況届の提出が原則不要となります。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・法人である未成年後見人、施設・里親の方
・過年度の現況届を未提出の方
・養育する児童と別居されている方
・その他、確認の必要がある方など

 

現況届の提出が必要な方には、毎年5月末日以降にお知らせ及び現況届の用紙を送付します。現況届の提出がないと、引き続き手当を受給することができませんので、必ず提出してください。

関連リンク

児童手当(制度のご案内)

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096