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掲載開始日:2012年5月11日

最終更新日:2023年4月1日

子ども医療費助成(概要)

この制度は、北区に住所を有するお子さんが病院・薬局等で診療や投薬を受ける際に、健康保険の適用される医療について保護者等が負担する自己負担額を区が助成するものです。

保護者等の所得制限はありません。令和5年度より高校生等にまで助成が拡大されます。

対象

北区に住民登録があり、日本の公的な健康保険に加入している高校生相当の年齢までのお子さん

※生活保護受給者や児童福祉施設等の入所者(契約入所者を除く)、里親に委託されているお子さんは対象になりません。

医療証の使い方

お子さんの年齢にあわせ、次の医療証を交付します(都外の国民健康保険加入者を除く)。

乳幼児(0歳から6歳到達後最初の3月31日まで) 「マル乳医療証」
小・中学生(15歳到達後最初の3月31日まで) 「マル子医療証」
高校生相当(18歳到達後最初の3月31日まで) 「マル青(あお)医療証」

 

都内の取扱い医療機関等の窓口に健康保険証と医療証を一緒に提示してお使いください。

ただし、都外の医療機関等を受診するときなどは医療証をお使いになれません。また、お子さんが都外の国民健康保険に加入されている場合、医療証が発行されません。一度自己負担額をお支払いいただき、北区へ医療費の還付申請をすることができます。

詳しい申請方法は子ども医療費助成(現金支給請求)のページをご確認ください。

助成の対象にならないもの

  • 入院時の食事療養費
  • 健康保険のきかないもの(乳幼児定期健診を含む健康診断、予防接種、文書料、選定療養費、差額ベッド代、薬の容器代など)
  • 健康保険組合の高額療養費や付加給付制度が適用された場合(健康保険組合から支給された金額と調整のうえ、区の助成額を決定します。)
  • 交通事故等で被害を受けた場合。ただし、自己の責任によらないもの。
  • 学校・保育園等でケガをし、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金を受ける場合。

※初診から治癒までの合計保険点数が500点以上のものは、日本スポーツ振興センターから給付金を受けられる可能性がありますので、学校の養護教員等へご報告ください。

医療証の有効期間

医療証の有効期間は毎年10月1日~9月30日です。

更新時の9月下旬に新しい医療証を郵送します。更新手続きは不要です。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096