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掲載開始日:2012年5月1日

最終更新日:2024年2月5日

子育てに関する手当等の所得控除額

対象所得の見方

所得確認をする際に、次の金額を参照してください。

  1. 確定申告書控えの場合
    所得金額の「合計金額」が対象所得となります。
  2. 源泉徴収票の場合
    給与・賞与欄の「給与所得控除後の金額」が対象所得となります。
  3. 特別区民税・都民税通知書の場合
    「総所得金額(1)」が対象所得となります。

※なお、分離課税等がある方については、その金額も所得に加算して判定します。詳しいことはお問い合わせください。

※令和3年度以後は、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。

所得控除内容

上記の対象所得額から次の表の所得控除が差し引けます。

手当・医療制度所得控除表

所得控除制度

児童手当

児童育成手当

児童扶養手当

特別児童扶養手当

ひとり親家庭等医療費

備考

同一生計配偶者

(70歳以上の者に限る)

6万円

10万円

10万円

10万円

10万円

扶養義務者は対象外

老人扶養親族

なし

10万円

10万円

10万円

10万円

 

特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満に限る)

なし

25万円

15万円

25万円

15万円

扶養義務者は対象外

雑損控除

全額控除

全額控除

全額控除

全額控除

全額控除

 

医療費控除

全額控除

全額控除

全額控除

全額控除

全額控除

 

小規模企業共済等掛金

全額控除

全額控除

全額控除

全額控除

全額控除

 

配偶者特別控除

なし

全額控除

全額控除

全額控除

全額控除

最高33万円

障害者控除(本人・家族)

27万円

27万円

27万円

27万円

27万円

 

特別障害者控除(本人・家族)

40万円

40万円

40万円

40万円

40万円

 

寡婦控除(女性)

27万円

27万円

27万円 ※1

27万円

27万円 ※1

扶養無の場合は所得500万円以下
扶養有の場合は所得の上限なし

寡夫控除(男性)

27万円

27万円

27万円 ※1

27万円

27万円 ※1

扶養有で所得500万円以下

特別寡婦控除(女性)

35万円

35万円

35万円 ※1

35万円

35万円 ※1

扶養有で所得500万円以下

みなし寡婦控除(女性) ※2 ※3

27万円

27万円

27万円 ※1

27万円

27万円 ※1

扶養無の場合は所得500万円以下
扶養有の場合は所得の上限なし

みなし寡夫控除(男性) ※2 ※3

27万円

27万円

27万円 ※1

27万円

27万円 ※1

扶養有で所得500万円以下

みなし特別寡婦控除(女性) ※2 ※3

35万円

35万円

35万円 ※1

35万円

35万円 ※1

扶養有で所得500万円以下

ひとり親控除 ※4

35万円

35万円

35万円

※1

35万円

35万円

※1

子の扶養有で所得500万円以下

勤労学生控除

27万円

27万円

27万円

27万円

27万円

 

肉用牛売却の所得の免除

なし

なし

全額控除

全額控除

全額控除

 

社会保険料控除

8万円

8万円

8万円

8万円

8万円

 

公共用地取得による土地代金等の特別控除

① 公共事業などのために土地建物を売った場合 5,000万円

② 居住用財産を売った場合 3,000万円

③ 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000万円

④ 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 1,500万円

⑤ 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 1,000万円

⑥ 農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800万円

⑦ 上記①〜⑥のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000万円

低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除 ※4 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円  

※1 児童扶養手当及び、ひとり親家庭等医療費については、請求者が母か父の場合は、寡婦(夫)控除、特別寡婦控除、みなし寡婦(夫)控除、みなし特別寡婦控除、ひとり親控除は適用いたしません。

※2 みなし適用は、税法上は寡婦(夫)控除が受けられない、未婚のひとり親のかたを対象としています。婚姻歴がある人など、税法上の寡婦(夫)控除を受けられるかたは、みなし適用の対象とはなりません。(婚姻には事実上婚姻と同様の事情にある場合を含みます。)

※3 令和2年度所得まで、適用されます。

※4 令和3年度所得から、適用されます。

 

所得制限の対象所得年度適用期間及び切替月

手当・医療名

適用期間

切替月

児童手当

6月から翌年5月

6月

児童育成手当

6月から翌年5月

6月

児童扶養手当

11月から翌年10月

11月

特別児童扶養手当

8月から翌年7月

8月

ひとり親家庭等医療費助成制度

1月から同年12月

1月

(凡例)児童扶養手当の場合

令和5年度(令和4年1年分)所得は、令和5年11月から令和6年10月までの間適用され、令和6年11月からは令和6年度(令和5年1年分)所得が適用となります。

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096