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掲載開始日:2012年9月18日

最終更新日:2021年11月11日

特別児童扶養手当(変更・消滅手続)

特別児童扶養手当の資格をお持ちの方で、変更・資格消滅の手続きが必要な方は、必ず子育て給付係窓口(第一庁舎2階6番)へ届け出てください。

状況により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

届出が遅れたり、遡って届出をされた場合、手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。

お越しになる際は、特別児童扶養手当証書をお持ちください。

変更の手続が必要なとき

  1. 住所の変更があった場合(区内で転居。または区外へ転出した場合)
  2. 氏名の変更があった場合(戸籍謄本が必要となります)
  3. 振込先金融機関や、口座番号等が変更になった場合(通帳が必要となります)
  4. 児童の障害の状態が変わった場合
  5. 出生、死亡または児童と別居したときなど、養育関係に変更があった場合
  6. 世帯構成に変更があった場合
  7. 辞退届を提出する場合(所得超過の状態が続いていることにより手当が支給されていない場合や、障害等の状態が受給要件を満たさないと見込まれる場合は、辞退届を提出することにより受給資格を喪失することもできます)

消滅の手続が必要なとき

  1. 児童が児童福祉施設に入所した場合(母子生活支援施設、保育園または児童福祉施設通園は除く)
  2. 児童が障害を支給事由とする公的年金の給付を受けるようになった場合
  3. 請求者または児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
  4. その他受給資格に該当しなくなった場合

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096