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掲載開始日:2008年2月1日

最終更新日:2023年10月2日

未熟児養育医療助成

北区では、未熟児の養育に必要な入院医療費の助成を行っています。対象者、申請方法は下記のとおりです。

対象者

北区に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。

  • 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
  • 上記以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児

対象となる症状

  1. けいれん、運動異常
  2. 体温が摂氏34度以下
  3. 強いチアノーゼなど、呼吸器、循環器の異常
  4. くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常
  5. 強い黄疸(おうだん)

なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された養育医療機関です。

指定医療機関については、管轄の健康推進課各健康支援センター(申請方法の項参照)にお問い合わせください。

申請方法

お住まいの地域を管轄する健康支援センターに申請してください。

健康推進課王子健康支援センター

管轄地域

王子、豊島、堀船、東十条、王子本町、岸町、十条台、十条仲原、上十条、中十条

住所

東京都北区東十条2-7-3(北区保健所1階)

電話

03-3919-7588

受付時間

午前8時30分から午後5時まで

健康推進課赤羽健康支援センター

管轄地域

浮間、赤羽北、赤羽台、桐ヶ丘、西が丘、赤羽西、赤羽、赤羽南、岩淵町、志茂、神谷

住所

東京都北区赤羽南1-13-1(赤羽会館6階)

電話

03-3903-6481

受付時間

午前8時30分から午後5時まで

健康推進課滝野川健康支援センター

管轄地域

滝野川、上中里、西ヶ原、田端、中里、東田端、田端新町、昭和町、栄町

住所

東京都北区西ヶ原1-19-12

電話

03-3915-0184

受付時間

午前8時30分から午後5時まで

必要書類

  1. 養育医療申請書(各健康支援センターでお渡しします)
  2. 養育医療意見書 (各健康支援センターでお渡しします)
  3. 世帯調書 (各健康支援センターでお渡しします)
  4. 課税(非課税)証明書(市区町村民税が課せられている方全員の証明書)

  ※ただし、課税(非課税)証明書で配偶者控除が有る場合、その配偶者の方の証明書は不要です。

  5.健康保険証

  6.乳児医療証(交付済の場合)

  7.乳児及び申請者(扶養義務者と同じ方)の個人番号カード、

   通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書のうちいずれか1点

  8.7の書類が、通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書の場合

 下記本人確認書類(乳児及び申請者(扶養義務者と同じ方))を1~2点

 <1点で良いもの>例示

 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード

 特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住基カード(写真付)

 写真付身分証明書、写真付資格証明書

 <2点必要なもの>例示

 健康保険証、国民年金手帳、

 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書(本人確認が必要な者の氏名が記載されている場合)

 住民票、課税証明書、源泉徴収票、生活保護受給者証、戸籍謄(抄)本もしくは附票、乳児医療証

 住基カード(写真なし)、写真添付のない身分証明書

認定期間

認定期間は意見書に記入されている診療予定期間ですが、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

公費負担額

公費負担額医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の所得に応じて費用の一部を負担していただきます。(ただし、乳幼児医療証をお持ちの場合は、この費用の全部または一部が助成されます。)

お問い合わせ

所属課室:健康部健康推進課健康係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階6番

電話番号:03-3908-9016