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掲載開始日:2008年4月8日
最終更新日:2023年10月2日
保護者が北区に住所を有する18歳未満の児童で、結核にかかっている者のうち、その治療のため医師が長期入院を必要と認めた方。
医療機関は全国の指定された療育医療機関です。
なお、療育給付の適用を受ける方は、あらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付の承認が必要です。
各健康支援センターに申請します。なお、手続きが遅れた場合、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
ただし、確定申告書または、源泉徴収票で配偶者控除が無い場合、その配偶者の方の住民税の課税証明書が必要です。
1から3までの書類は各健康支援センターに置いてあります。
※申請の際には印鑑と健康保険証をお持ちください。
【平成28年1月4日以降に申請をする場合】
申請事項に個人番号が追加されます。次の書類をお持ちください。
1.乳児本人、申請者本人の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書のうちいずれか1点
2. 1.の書類が、通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書の場合
下記本人確認書類(乳児・申請者)を1~2点
<1点で良いもの>例示
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード
特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住基カード(写真付)
写真付身分証明書、写真付資格証明書
<2点必要なもの>例示
健康保険証、国民年金手帳、
児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書(本人確認が必要な者の氏名が記載されている場合)
住民票、課税証明書、生活保護受給者証、戸籍謄(抄)本もしくは附票、乳児医療証
住基カード(写真なし)、写真添付のない身分証明書
申請月により、提出いただく書類の年度は下記のとおりです。
源泉徴収票又は確定申告書の場合
住民税(非)課税証明書の場合
医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。
また、対象の方には、療養生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学用品を支給します。
電話番号:03-3919-7588
住所:東京都北区東十条2-7-3(北区保健所1階)
電話番号:03-3903-6481
住所:東京都北区赤羽南1-13-1(赤羽会館6階)
電話番号:03-3915-0184
住所:東京都北区西ヶ原1-19-12
お問い合わせ
所属課室:健康部健康推進課健康係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階6番
電話番号:03-3908-9016