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掲載開始日:2013年6月10日

最終更新日:2020年8月3日

介護(予防)サービスを選ぶ

サービスの種類

介護保険で利用できるサービスの種類は、大きく3種類に分かれます。この中から自分に合ったサービスを選びます。

  • 居宅サービス:在宅でのサービスを中心に利用したい方
  • 地域密着型サービス:住み慣れた地域を離れずに生活を続けたい方
  • 施設サービス:施設に入所したい方

 

利用できるサービスとサービス内容

居宅サービス、地域密着型サービス

自分に合わせたサービスを利用するために居宅介護支援事業所(要介護1から5の方)や高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)(要支援1・2の方)の介護支援専門員(ケアマネジャー)などに「介護(予防)サービス計画(ケアプラン)」を作成してもらう必要があります。
なお、要支援1・2の方は、一部のサービスについて利用することができません。

居宅サービス

サービス名

サービス内容

介護サービス
(要介護1から5の方)

介護予防サービス
(要支援1・2の方)

訪問介護
(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。

※総合事業

訪問入浴介護

移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

訪問リハビリテーション

リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事などの療養上の管理・指導をします。

訪問看護

看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

※総合事業

通所リハビリテーション
(デイケア)

介護老人保健施設や病院・診療所・介護医療院で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

短期入所生活介護
(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

福祉用具貸与

車いすや特殊寝台などの生活支援のための福祉用具を借りることができます。

特定福祉用具購入

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に購入費を支給します。

住宅改修

生活環境を整えるための小規模な住宅改修をした場合に改修費を支給します。

地域密着型サービス

サービス名

サービス内容

介護サービス
(要介護1から5の方)

介護予防
サービス
(要支援1・2の方)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護職員と看護師などが一体または密接に連携し、定期的に訪問します。
また、利用者の通報や電話などに対して随時対応します。

×

夜間対応型訪問介護

夜間の定期訪問と緊急時に対応する随時訪問を行い、排せつのお世話や体位変換などの援助を行います。

×

地域密着型通所介護

定員19人未満の小規模なデイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

×

認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練をを日帰りで受けられます。

小規模多機能型居宅介護

小規模な住居型の施設で、「通い」を中心に「訪問」、「短期間の宿泊」などを組み合わせて、食事・入浴などの介護や支援が受けられます。

認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)

認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。


※要支援2の方のみ

地域密着型特定施設入居者生活介護

定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

×

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。

×

看護小規模多機能型居宅介護

小規模な住居型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。

×

施設サービス

施設サービスは、要介護1から5の方が対象です。

施設サービス

サービス名

サービス内容

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事・入浴などの日常生活の介護や健康管理を受けられます。

※新規に入所できるのは、原則、要介護3以上の方です。

介護老人保健施設
(老人保健施設)

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリが受けられます。

介護療養型医療施設
(療養病床)

急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などを受けられます。

介護医療院

主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)を一体的に行います。

※令和6年(2024年)3月末に廃止が予定されている介護療養型医療施設の転換先と位置づけられています。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課給付調整係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番