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掲載開始日:2024年3月25日

最終更新日:2024年3月22日

居宅介護(介護予防)サービス計画の作成

居宅介護サービス計画の作成(要介護1~5の方が対象です)

要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業所を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、居宅介護サービス計画を作ってもらいます。利用者は、居宅サービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内でケアマネジャーの助言を受けて心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。なお、居宅介護サービス計画の作成には、利用者負担はありません。

また、ご自身で居宅介護サービス計画を作成すること(セルフプラン)もできます。詳しくはページ下部の関連リンクをご覧ください。

介護予防サービス計画の作成(要支援1・2の方が対象です)

高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)または、居宅介護支援事業所の職員等が中心になって介護予防サービス計画を作成し、介護予防サービス計画に基づいた介護予防サービスが利用できます。

お近くの高齢者あんしんセンターまたは、居宅介護支援事業所にお問い合わせください。

 

関連リンク

居宅サービス計画作成依頼届出書

「居宅サービス計画」の自己作成(セルフケアプラン)について

高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)

お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課給付調整係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番