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掲載開始日:2015年7月22日

最終更新日:2024年3月5日

介護サービスの利用者負担と負担割合証について

介護サービス利用者負担について

介護保険の利用者は、費用の一部を負担してサービスを利用します。負担割合は、前年の所得に応じて決定され、一定以上の所得がある方は2割または3割、それ以外の方は1割です。なお、負担割合は、個人ごとに決まるため、同じ世帯に2人以上の介護保険利用者がいた場合、それぞれ負担割合が異なる場合があります。

介護保険サービスの自己負担割合

65歳以上の方の負担割合は、前年の所得に応じて、1割・2割・3割の3段階です。

所得区分 自己負担割合
次の➀2.の両方を満たす方
➀65歳以上で本人の合計所得金額※1が220万円以上
2.本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入※2+「その他の合計所得金額」※3が
◆1人の場合340万円以上
◆2人以上の場合、合わせて463万円以上
3割
次の➀2.の両方を満たす方で3割負担とならない方
➀65歳以上で本人の合計所得金額※1が160万円以上
2.本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+「その他の合計所得金額」が
◆1人の場合280万円以上
◆2人以上の場合、合わせて346万円以上
2割
2割負担、3割負担の対象とならない方
(64歳以下の方、本人の合計所得金額が160万円未満の方等)
1割

1合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計所得金額に給与所得または年金収入に係る雑所得を含む場合は、合計から10万円を控除した金額です。(当該額が零未満の場合は零)なお、分離譲渡所得に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。

2年金収入には非課税年金(障害年金・遺族年金)は含まれません。

3その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金収入に係る雑所得を除いた金額です。合計所得金額に給与所得を含む場合、給与所得(給与所得と年金収入に係る雑所得がある方の所得金額調整控除が行われている場合は、その控除前の額)から10万円を控除した金額です。(当該額が零未満の場合は零)

 

保険料の滞納により給付制限を受けている方にも所得に応じた割合で判定されますが、この割合にかかわらず、制限期間中は被保険者証に記載された負担割合が優先されます。給付制限の期間が終了した場合は、所得に応じた負担割合になります。

負担割合証の交付について

割合証

要介護・要支援認定を受けている方全員に、介護保険負担割合証が交付されます。介護保険負担割合証は、介護保険サービスを利用したときの「負担割合」が記載された証明書です。

負担割合は前年の所得に応じて決まるため、毎年7月に要介護・要支援の認定を受けている方に送付します。割合証が届きましたら、介護保険被保険者証と一緒に大切に保管してください。

新たに要介護・要支援認定を受けた方には、認定結果通知送付時に同封されます。

※要介護・要支援認定のない方には交付されません。

負担割合証の適用期間と年度更新

適用期間:毎年8月1日から翌年7月31日まで

送付時期:毎年7月中旬頃

サービスを利用するときは必ず提出しましょう

負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービス等を利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。負担割合証を忘れると、本来の負担割合で介護サービスを受けられない場合があります。

負担割合証の再発行はこちらへ

負担割合は変わる場合があります

住民税の所得更正による場合

修正申告等により本人または世帯の方(65歳以上)の所得が変更され負担割合が変わる場合には、負担割合証の適用期間が始まった直近の8月まで(新規認定の方は認定開始日まで)さかのぼって変更されます。

世帯の方の転出入などによる場合

世帯の方(65歳以上)の転出入や死亡により負担割合が変わる場合は、該当月の翌月初日(該当日が1日の場合はその月)から変更されます。

65歳になった場合

64歳までは一律1割負担です。65歳に到達し負担割合が変更になる場合は、誕生月の翌月初日(誕生日が1日の場合はその月)から変更されます。(割合証に負担割合と適用期間が併記されています。)

 

利用者負担が高額になったとき

高額介護(予防)サービス費

1か月に支払った利用者負担額がある一定金額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています。そのため、2割負担や3割負担となった場合でも、必ずしも負担が2倍、3倍になるとは限りません。詳しくは高額介護(予防)サービス費ページをご参照ください。

高額医療合算介護(予防)サービス費

国民健康保険同士など同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方を合わせた自己負担額が、決められた限度額を超えた場合に支給されます。詳しくは高額医療合算介護(予防)サービス費ページをご参照ください。

お問い合わせ

●負担割合の変更、過誤調整に関すること
福祉部介護保険課給付調整係(北区役所第一庁舎1階13番)
電話番号:03-3908-1286

●7月の一斉発送、再交付に関すること
福祉部介護保険課介護保険料係(北区役所第一庁舎1階12番)
電話番号:03-3908-1285

●新規認定・転出入のときの発行に関すること
福祉部介護保険課認定調査係(北区役所第一庁舎1階11番)
電話番号:03-3908-1120