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掲載開始日:2013年3月8日

最終更新日:2024年4月1日

申請から認定までの流れ

新規申請

  1. 申請
    初めて申請する方、認定が失効した方、要支援1、2から要介護1~5への変更を申請する方は「新規申請」になります。各高齢者あんしんセンター(各地域包括支援センター)の窓口で「要介護認定」の申請をします。
  2. 主治医意見書
    申請受付後、区から医療機関へ直接主治医意見書を依頼いたします。(主治医からの意見書の返送方法については、医療機関から区へ郵便で返送されます。)医療機関から問診票の提出を求められた場合、「主治医意見書作成参考用」問診票をご本人・ご家族様等がご記入の上、医療機関へご提出ください。(問診票は各地域包括支援センター、及び区の介護保険課認定調査係、北区ホームページの申請書ダウンロードにご用意がございます。)意見書記入手数料はかかりません。
  3. 訪問調査
    心身の状態などを見るために、区の職員または区が委託した調査員が訪問して、面接調査します。訪問調査手数料はかかりません。
  4. 一次判定
    調査結果を基に全国共通のコンピュータで判定します。
  5. 介護認定審査会
    一次判定の結果と主治医意見書、訪問調査による特記事項などを基に、総合的に審査判定します。
  6. 認定結果通知
    介護認定審査会の判定に基づいて、区が要介護度を認定し、ご本人様に通知をします。

更新申請

  1. 申請
    申請に必要な用紙は、事前に「更新セット」(申請書・記入例・更新のしかたの案内文等)を認定期間が終了する60日前までにお送りしますので、必要事項を記入して各高齢者あんしんセンター(各地域包括支援センター)に申請をしてください。
    以下は新規申請と同じ流れです。
  2. 主治医意見書
  3. 訪問調査
  4. 一次判定
  5. 介護認定審査会
  6. 認定結果通知

区分変更申請

  1. 申請
    要介護1~5の方で、認定の有効期間に介護の必要の程度が現に認定されている要介護状態区分に該当しなくなったと思われるときは、「区分変更申請」ができます。各高齢者あんしんセンター(各地域包括支援センター)の窓口で申請してください。
    以下は新規申請と同じ流れです。
  2. 主治医意見書
  3. 訪問調査
  4. 一次判定
  5. 介護認定審査会
  6. 認定結果通知

 

お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課認定調査係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階11番