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掲載開始日:2013年3月8日

最終更新日:2018年8月8日

要介護認定

申請すると、区の職員または区が委託した調査員が自宅などに訪問し、本人の状態を調査し、その調査票とかかりつけ医の意見書をもとに認定審査会で審査・判定します。(介護が必要な度合いに応じて「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階に分けられます。)

認定通知

申請してから原則として30日以内に認定の結果通知(介護度や認定の有効期間などが記載されています。)と認定結果などが記載された介護保険被保険者証が送られます。「要支援1・2」と認定された方は介護予防サービスを利用できます。「要介護1~5」と認定された方は介護サービスを利用できます。

また、「非該当(自立)」と判定された方は介護サービスの利用はできませんが、地域支援事業の対象となりますので、各高齢者あんしんセンター(各地域包括支援センター)にご相談ください。

認定更新

認定の有効期間後も引き続き介護サービスを利用したい場合は、更新の手続きが必要になります。(更新時期には「更新申請のお知らせ」を送付します。)
また、有効期間内でも心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。

お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課認定調査係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階11番