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掲載開始日:2006年6月20日

最終更新日:2018年8月8日

認定を受けた方が転出されるときは

すでに要介護認定を受けた方が、北区外へ転出する場合は、介護保険課で「受給資格証明書」の交付を受けてください。そして、転入先の役所で、転入届と同様に14日以内に手続きをしてください。北区で受けた要介護認定が、転入先でも有効になります。

お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課認定調査係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階11番