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掲載開始日:2022年5月16日

最終更新日:2024年4月12日

地域密着型サービス事業所の指定等

提出方法

提出期限が、土曜、日曜、祝日である場合は、前営業日を提出期限といたします。

窓口持参

第一庁舎1階13番窓口まで開庁時間内におこしください。

郵送

提出期限までに必着です。
宛先:〒114-8508(住所不要)介護保険課給付調整係

 

新規指定申請

提出期限

 事前相談を経た上で、新規指定を受ける予定日の3か月前までにご提出ください。

 北区地域密着型サービス運営協議会における説明資料について作成するとともに、同協議会へ出席・ご説

明のうえ、承認を受けることにより指定となります。また、北区地域密着型サービス運営協議会の日程調整

の関係上、その日程に合わせて開設予定日が後ろ倒しになる可能性があります。予めご承知おきください。

 なお、介護保険法第78条の2第6項第5号により、地域密着型通所介護については指定拒否制度を適用して

いますので、新規指定は受付しておりません。

提出書類

北区民が区外のサービス事業所を利用する場合は、当ページ下段の「その他の提出書類」をご覧ください。

指定更新申請

提出期限

 指定更新日の1か月前まで

提出書類

変更届

提出期限

 変更があった日から10日以内

提出書類

お願い

 下記サービスにおける、家賃、共益費(管理費)、食費、水道光熱費、入居一時金(敷金)の変更は、

事前に書類の提出が必要な場合があります。

 必ず事前の相談をお願いします。

  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

加算・減算届

令和6年度報酬改定に伴う届け出について

 加算算定状況確認のため、北区内のすべての地域密着型サービス事業所は、「介護給付費算定に係る体制

等状況一覧表」を提出してください。

 提出がない場合は、事業所台帳に不備が生じ、給付費の請求が返戻または減算となる場合があります。

 また、報酬改定に係る加算を算定する場合は、必要に応じて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出

書」提出してください。

 なお、報酬改定に係る加算を算定する場合の添付書類については、現在確認中のため、別途提出期限を設

け、決まり次第、一覧表および提出期限を本ホームページに掲載いたします。

提出期限

令和6年度報酬改定に伴う届け出

〈北区内のすべての地域密着型サービス事業所〉

  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表:令和6年4月15日(期限厳守)

〈報酬改定に係る加算を算定する事業所〉

  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書:令和6年4月15日(期限厳守)

  添付書類については、現在確認中のため、決まり次第、一覧表および提出期限を本ホームページに掲載

 いたします。

通常の届け出

 毎月15日までにご提出いただくと、翌月から届出内容を適用します。

 ただし、処遇改善加算に関する届出は、提出日の属する月の翌々月から適用します。

提出書類

 通常の届け出を行う場合は、体制等に関する届出書と体制等状況一覧表のどちらも必ず提出してください。 

 添付書類は加算内容によって異なります。

 ※令和6年度報酬改定に対応した一覧および様式については、決まり次第掲載いたします。

介護職員等処遇改善加算

処遇改善計画書

処遇改善加算等を算定する場合は、計画書の提出が必要です。

更新取得の場合

 毎年2月末日までに、翌年度分の加算に係る届出書をご提出ください。

 令和6年度分の計画書については、取り扱いが異なります。 

 提出期限

 処遇改善計画書

  • 令和6年4月15日(月曜日)まで郵送は令和6年4月15日消印有効)
  • 計画書提出後に、6月以降の新加算について変更があった場合は、令和6年6月15日(土曜日)まで

   (窓口は令和6年6月14日(金曜日)まで、郵送は令和6年6月15日消印有効)

 届出様式 

  • 処遇改善計画書およびその他の様式

   下記、厚生労働省ホームページから該当する様式を使用してください。

   【厚生労働省HP】介護職員の処遇改善(外部サイトへリンク)

    ※現行加算が令和5年度から変更となる場合のみ提出

 提出方法
  • 持参 北区役所第一庁舎1階13番窓口
  • 郵便 〒114-8508 北区介護保険課 給付調整係 宛
  • メール kaigokyufu@city.kita.lg.jp 

   ※件名を【令和6年度処遇改善加算】法人名としてください。

   ※エクセルファイルのまま添付してください。

新規取得の場合

 算定開始の前々月の末日までに、以下の書類をご提出ください。(9月算定開始なら7月末日〆)

   下記、厚生労働省ホームページから該当する様式を使用してください。

   【厚生労働省HP】介護職員の処遇改善(外部サイトへリンク)

 提出方法
  • 持参 北区役所第一庁舎1階13番窓口
  • 郵便 〒114-8508 北区介護保険課 給付調整係 宛
  • メール kaigokyufu@city.kita.lg.jp 

   ※件名を【令和〇(対象年度)年度処遇改善加算】法人名としてください。

   ※エクセルファイルのまま添付してください。

処遇改善加算実績報告書

処遇改善加算を算定した事業所は、実績報告が必要です。

 提出期限

  最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで事業廃止がなく、継続して介護職員等処遇改善加算

を算定された場合は、令和6年7月31日(水曜日)が実績報告の提出期限です。

  令和6年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員処等遇改善加算の算定を終了した場合も提出が必要な

のでご注意ください。

 (例)事業廃止:令和6年12月 最終入金月:令和7年2月 提出期限:令和7年5月2日

 提出書類

  令和5年度または令和6年度介護職員等の処遇改善に係る加算の実績報告書

   下記、厚生労働省ホームページから該当する様式を使用してください。

   【厚生労働省HP】介護職員の処遇改善(外部サイトへリンク)

 提出方法
  • 持参 北区役所第一庁舎1階13番窓口
  • 郵便 〒114-8508 北区介護保険課 給付調整係 宛
  • メール kaigokyufu@city.kita.lg.jp 

   ※件名を【令和〇(対象年度)年度処遇改善加算】法人名としてください。

   ※エクセルファイルのまま添付してください。

廃止・休止・再開届

提出書類

提出期限

 廃止日、休止日の1か月前まで

 休止事業所が再開する場合の再開届は、再開日から10日以内

お願い

 事業所廃止後も、処遇改善加算の適用を受けていた年度は、処遇改善加算報告書の提出が必要です。

 老人福祉法の届出に関しては、ページ下段関連リンクの東京都HPをご参照ください。

運営推進会議

介護保険法に基づく「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」で定められ、設置・開催が義務付けられています。

その他の提出書類 

 グループホーム利用者の入退去時に、速やかにご提出ください。

 北区民は、区外の地域密着型サービスを利用することはできません。

 特段の事情により区外の地域密着型サービス事業所が、北区民を利用者として

 受け入れる際に、当該利用者の被保険者証の写しと併せてご提出ください。

 提出の前には事前協議が必要です。 


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お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課給付調整係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番

電話番号:03-3908-1286