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掲載開始日:2014年6月24日
最終更新日:2023年6月1日
軽度者(要支援1,2、要介護1(自動排泄処理装置の場合のみ要支援1~要介護3))の方が指定福祉用具貸与を必要とする場合の理由書です。必ず、要支援の利用者の場合は高齢者あんしんセンター(介護予防支援事業所)の担当職員が、要介護の利用者の場合は居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーが記入してください。
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所属課室:福祉部介護保険課給付調整係
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