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掲載開始日:2010年2月1日
最終更新日:2015年6月18日
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)第81条第1項又は第82条第1項の規定による認可を受けた方は、その工場の見やすい場所(工場の門、塀、外壁など、公道上から容易に記載事項を読み取れる場所))に表示板を掲出してください。
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