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掲載開始日:2009年12月28日

最終更新日:2023年2月27日

北区が実施している物品の購入、公共工事等の契約方法にはどのようなものがありますか

質問文

北区が実施している物品の購入、公共工事等の契約方法にはどのようなものがありますか

回答文

区が実施している契約方法

地方自治法第234条及び地方自治法施行令、東京都北区契約事務規則で定めています。北区が発注する物品等の購入、委託事業、公共工事等の契約は、下記の方法を採用しています。

指名競争入札

資力信用その他について、適当であると認める特定の者を選択して指名し、一般競争入札の手続に準じて競争させ、その中から、最も有利な価格を提示した者と契約を締結する方法です。北区では、東京電子自治体共同運営サービスの登録事業者の中から、資力信用その他について、適当であると認める者を選択して指名する方法を採用しています。入札案件を事前に公表し、原則として希望票を提出した事業者の中から選定しています。

随意契約

資力信用その他について、適当であると認める特定の者を選択し、適正な価格・内容を検討のうえ、正当かつ有利な価格で契約を締結する方法です。随意契約には、以下のような方法があります。

見積合せ
2人以上の者から見積書を徴取してその内容を比較検討したうえ契約の相手方を選定する方法です。

プロポーザル方式
技術的に高度又は個性の重視される業務を発注するにあたり、プロポーザル(技術提案書)の提出を求めて、最も優れた提案をなした者と契約をする方式です。一般公募又は複数の事業者を指名し、応募内容を複数の審査員が審査します。審査内容に基づき事業者を選定し、選定された事業者と契約を締結する方法です。

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階

電話番号:03-3908-8695